エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第40号

略称: 省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日文部科学省令第16号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月12日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月7日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月30日文部科学省令第33号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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