制定文
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 (2002年法律第81号)
第3条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》
大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (特定外国文化財の指定)
1項 文部科学大臣は、 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《外務大臣は、外国から、条約第7条biに規…》
定する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。
の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
1号 法
第2条第1項
《この法律において「文化財」とは、国内文化…》
財及び条約の締約国である外国以下「外国」という。が条約第1条の規定に基づき指定した物件をいう。
に規定する文化財であること。
2号 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。
3号 法 の施行前に盗取された文化財でないこと。
2条 (指定の解除)
1項 文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。