制定文 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 (2002年法律第81号)を実施するため、 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項に規定する特定外国文化財を指定する省令 を次のように定める。
1項 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
第3条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》
大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。
に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。