文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項に規定する特定外国文化財を指定する省令《本則》

法番号:2003年文部科学省令第43号

略称: 文化財不法輸出入規制法特定外国文化財指定省令

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制定文 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 2002年法律第81号)を実施するため、 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項に規定する特定外国文化財を指定する省令 を次のように定める。


1項 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第3条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》 大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。 に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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