附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年4月13日文部科学省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月13日文部科学省令第17号)
1項 この省令は、2018年4月13日から施行する。
法番号:2003年文部科学省令第43号
略称: 文化財不法輸出入規制法特定外国文化財指定省令
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月13日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。