国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第47号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 機構 の成立の際機構法附則第3条第1項及び第2項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、 第11条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

3条 (科学技術振興事業団法施行規則及び科学技術振興事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 科学技術振興事業団法施行規則(1996年総理府令第44号

2号 科学技術振興事業団の財務及び会計に関する省令(1996年総理府令第45号

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2014年2月17日文部科学省令第7号)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の次に1条を加える改正規定公布の日

2号 第1条の2の改正規定2014年4月1日

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項

3項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第35条の4第1項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。

1:2号

3号 国立研究開発法人科学技術振興 機構 に関する省令(2003年文部科学省令第47号)第3条の2第1項

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1:12号

13号 国立研究開発法人科学技術振興 機構 に関する省令第10条の2第3項

附 則(2019年1月17日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1:12号

13号 国立研究開発法人科学技術振興 機構 に関する省令第10条及び第10条の2

附 則(令和元年12月27日文部科学省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項

2項 国立研究開発法人科学技術振興 機構 の成立の際、 国立研究開発法人科学技術振興機構法 2002年法律第158号)附則第3条第2項の規定により国立研究開発法人科学技術振興機構に出資されたものとされる資産のうち開発委託金、開発委託金回収債権並びに敷金及び保証金については、 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 の一部を改正する省令(2021年文部科学省令第8号)による改正後の 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第14条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又…》 は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額以下この条において「除去費用等」という。についてその除去費用等に対応すべき収 の指定を受けたものとみなす。

附 則(2020年7月22日文部科学省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)

1項 国立研究開発法人科学技術振興 機構 に関する省令の一部を改正する省令(2021年文部科学省令第8号)による改正後の 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第15条 《助成勘定に係る会計処理の特例 文部科学…》 大臣が機構法第23条第1項第6号及び同条第2項の規定による大学に対する助成以下この条において「大学助成」という。に充てる金額を定めた場合には、助成勘定における通則法第44条第3項の規定により主務大臣の 及び 第18条 《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》 8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の の規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2021年2月22日文部科学省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、国立研究開発法人科学技術振興 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2021年2月23日)から施行する。

2条 (業務概況書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の国立研究開発法人科学技術振興 機構 に関する省令第35条の規定は、2022年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務概況書から適用する。

附 則(2022年3月25日文部科学省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の国立研究開発法人科学技術振興 機構 に関する省令第12条の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用する。

3条 (現に存する開発委託金又は開発委託金回収債権に係る特例)

1項 この省令の施行の際現に存する国立研究開発法人科学技術振興 機構 に出資されたものとされる資産のうち開発委託金又は開発委託金回収債権については、この省令による改正後の 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第12条第1項 《文部科学大臣は、機構が政府からの出資金に…》 より取得しようとしている開発委託金又は開発委託金回収債権について、それぞれの取得までの間に限り、当該開発委託金又は開発委託金回収債権を指定することができる。 の指定を受けたものとみなす。

4条 (現に存する資産見返運営費交付金に関する特例)

1項 この省令の施行の際現に存する資産見返運営費交付金(開発委託金の返還又は開発委託金回収債権の償還を受けていない当該開発委託金又は開発委託金回収債権に係る金額を除く)については、運営費交付金債務に振り替えるものとする。

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月11日文部科学省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2022年11月15日)から施行する。

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