1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 振興会 の成立の際振興会法附則第2条第6項の規定により振興会に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、
第9条第1項
《文部科学大臣は、振興会が業務のため取得し…》
ようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
2条の2 (共通事項の経理)
1項 振興会 は、振興会法附則第2条の5の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
3条 (日本学術振興会法施行規則及び日本学術振興会の財務及び会計に関する省令の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 日本学術 振興会 法施行規則(1967年文部省令第17号)
2号 日本学術 振興会 の財務及び会計に関する省令(1968年文部省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人日本学術 振興会 法の一部を改正する法律(2011年法律第23号)の施行の日(2011年4月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
1項
2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 (2003年文部科学省令第59号)
第5条第1項
《機構に係る通則法第32条第2項に規定する…》
報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するた
の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
1:8号 略
9号 独立行政法人日本学術 振興会 に関する省令第5条第1項
3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
1:13号 略
14号 独立行政法人日本学術 振興会 に関する省令第10条の2第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
1:13号 略
14号 独立行政法人日本学術 振興会 に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 振興会に係る通則法第…》
38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 振興会の目的及び業務内容 2 国の政策における振
1項 この省令は、公布の日から施行する。