国立研究開発法人理化学研究所に関する省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第49号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 研究所 の成立の際研究所法附則第2条第6項及び第7項の規定により研究所に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、 第9条第1項 《文部科学大臣は、研究所が業務のため取得し…》 ようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

3条 (理化学研究所法施行規則及び理化学研究所の財務及び会計に関する省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 理化学 研究所 法施行規則(1958年総理府令第81号

2号 理化学 研究所 の財務及び会計に関する省令(1958年総理府令第82号

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項

3項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第35条の4第1項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。

1:3号

4号 国立研究開発法人理化学 研究所 に関する省令(2003年文部科学省令第49号)第3条の2第1項

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1:14号

15号 国立研究開発法人理化学 研究所 に関する省令第10条の2第3項

附 則(2019年1月17日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1:14号

15号 国立研究開発法人理化学 研究所 に関する省令第10条及び 第10条の2 《事業報告書の作成 研究所に係る通則法第…》 38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 研究所の目的及び業務内容 2 国の政策における研

附 則(令和元年12月27日文部科学省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項

3項 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号)附則第2条第11項の規定により国立研究開発法人理化学 研究所 に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、この省令による改正後の 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第9条の4第1項 《文部科学大臣は、研究所が承継する棚卸資産…》 について当該棚卸資産から生ずる費用に相当する額以下「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなす。

附 則(2020年6月12日文部科学省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の国立研究開発法人理化学 研究所 に関する省令第10条の規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同年3月31日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

附 則(2021年3月24日文部科学省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令 第10条 《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》 項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明 及び 第11条 《財務諸表の閲覧期間 機構に係る通則法第…》 38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 の二、 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第6条 《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》 項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明 及び 第7条 《財務諸表の閲覧期間 機構に係る通則法第…》 38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 の二並びに国立研究開発法人理化学 研究所 に関する省令第11条の2の規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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