制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
及び
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)附則第9条第2項の規定に基づき、並びに 独立行政法人通則法 を実施するため、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令を次のように定める。
1条 (会計の原則)
1項 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
2条 (会計処理)
1項 文部科学大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
2条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 文部科学大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
2条の3 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
1項 文部科学大臣は、 機構 が承継する棚卸資産、前払金及び前払費用(以下この条において「 棚卸資産等 」という。)について当該 棚卸資産等 から生ずる費用に相当する額(次項において「 費用相当額 」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産等を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた 棚卸資産等 に係る 費用相当額 については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
3条 (共通事項の経理)
1項 機構 は、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 (2002年法律第161号)(以下「機構法」という。)第22条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
4条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 独立行政法人通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 借入れ又は借換えを必要とする理由
2号 借入れ又は借換えの額
3号 借入先又は借換先
4号 借入れ又は借換えの利率
5号 償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項