国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第50号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (寄附金の経理)

1項 機構 法附則第9条第2項の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立学校特別 会計法 1964年法律第55号第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、 国立大学法人法 等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2004年文部科学省令第15号)第1条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(1964年文部省令第14号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第3項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。

3条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 機構 の成立の際機構法附則第11条第1項及び第3項から第5項までの規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、 第2条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

4条 (独立行政法人航空宇宙技術研究所に関する省令の廃止)

1項 独立行政法人航空宇宙技術研究所に関する省令(2001年文部科学省令第38号)は廃止する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日総務省・文部科学省令第1号)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省・文部科学省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月27日総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 の成立の際、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号)附則第11条第3項及び第5項の規定により国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産、前払金及び前払費用については、この省令による改正後の 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令 第2条の3第1項 《文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産、…》 前払金及び前払費用以下この条において「棚卸資産等」という。について当該棚卸資産等から生ずる費用に相当する額次項において「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、そ の指定を受けたものとみなす。

附 則(2024年2月26日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 法の一部を改正する法律(2023年法律第82号)の施行の日(2024年2月26日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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