独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令《本則》

法番号:2003年文部科学省令第51号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号)、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号及び 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 2003年政令第369号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人日本スポーツ振興 センター 以下「 センター 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣( 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 以下「」という。第15条第1項第7号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「 災害共済給付業務 」という。)に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が定める財産とする。

1条の2 (監査報告の作成)

1項 センター に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 センター の役員及び職員

2号 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 センター の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 センター の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 センター の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 センター の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

1条の3 (監事の調査の対象となる書類)

1項 センター に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、法及び スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。

1条の4 (業務方法書に記載すべき事項)

1項 センター に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第15条第1項第1号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興のため必要な業務に関する事項

2号 第15条第1項第2号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる から第4号までに規定する援助に関する事項

3号 第15条第1項第5号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する スポーツ振興投票の実施等に関する法律 に規定する業務に関する事項

4号 第15条第1項第6号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定するスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項

5号 第15条第1項第7号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する災害共済給付に関する事項

6号 第15条第1項第8号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関する事項

7号 第15条第1項第9号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業に関する事項

8号 第15条第1項第10号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する附帯業務に関する事項

9号 第15条第2項 《2 センターは、前項に規定する業務のほか…》 、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第1号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。 に規定する施設の供用に関する事項

10号 業務委託の基準

11号 競争入札その他契約に関する基本的事項

12号 その他 センター の業務の執行に関して必要な事項

2条 (中期計画の作成・変更に係る事項)

1項 センター は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 センター は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ当該各号に定める大臣( 第4条第2項 《2 国立研究開発法人については、その名称…》 中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 において「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの文部科学大臣

2号 災害共済給付業務 に係る財務及び会計に関する事項文部科学大臣及び内閣総理大臣

3号 災害共済給付業務 に関する事項内閣総理大臣

3条 (中期計画記載事項)

1項 センター に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 積立金の使途

4条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

1項 センター に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 センター は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。

5条 (業務実績等報告書)

1項 センター に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 センター は、前項に規定する報告書を文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

6条及び7条

1項 削除

8条 (会計の原則)

1項 センター の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準( 第11条の2第3項第2号 《3 会計監査人は、通則法第38条第1項に…》 規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 財務諸及びロにおいて「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

9条 (会計処理)

1項 文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る償却資産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、 センター が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

9条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る除去費用等にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、 センター が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

2項 前項の「除去費用等」とは、除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額をいう。

9条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る譲渡取引にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、 センター 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

10条 (財務諸表)

1項 センター に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

10条の2 (事業報告書の作成)

1項 センター に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 センター の目的及び業務内容

2号 国の政策における センター の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 センター に関する基礎的な情報

11条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 センター に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

11条の2 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 センター の役員(監事を除く。及び職員

2号 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が センター の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 センター の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 センター の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

12条 (短期借入金の認可の申請)

1項 センター は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る認可にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。

1号 借入れ又は借換えを必要とする理由

2号 借入れ又は借換えの額

3号 借入先又は借換先

4号 借入れ又は借換えの利率

5号 償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

13条 (長期借入金の認可の申請)

1項 センター は、 第25条 《長期借入金 センターは、スポーツ振興投…》 票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入れの額

3号 借入先

4号 借入れの利率

5号 償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

14条 (償還計画の認可の申請)

1項 センター は、 第26条 《償還計画 センターは、毎事業年度、長期…》 借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 長期借入金の償還の方法及び期限

3号 その他必要な事項

15条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 センター に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が指定するその他の財産とする。

16条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 センター は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 センター の業務運営上支障がない旨及びその理由

17条 (資金の繰入れ等)

1項 センター は、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、 第23条 《区分経理 センターは、スポーツ振興投票…》 等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約 及び 第24条第1項 《前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定…》 以下「一般勘定」という。において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行 に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。

2項 免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校( 第3条 《センターの目的 独立行政法人日本スポー…》 ツ振興センター以下「センター」という。は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児以下「児童生徒等」という。の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興 に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第31条第1項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。

3項 センター は、 第23条 《区分経理 センターは、スポーツ振興投票…》 等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約 の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣( 災害共済給付業務 に係る事項にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

18条 (経理方法)

1項 投票勘定は、その内訳として、 センター の行う スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第21条第1項第2号 《センターは、スポーツ振興投票に係る収益を…》 もって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第30条第3項において同じ。が行う次に掲げる事業第 から第9号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。

2項 一般勘定は、その内訳として、 第15条第1項第2号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる から第4号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。

18条の2 (通則法第50条の6第1号に規定する主務省令で定める内部組織)

1項 センター に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

18条の3 (通則法第50条の6第2号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

1項 センター に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

19条 (令第3条第1項第1号イの内閣府令で定める額)

1項 独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法施行令(以下「」という。)第3条第1項第1号イの内閣府令で定める額は、次項から第10項までに規定する場合を除き、80,100円と、その単位療養につき 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第42条第1項第1号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額とする。

2項 児童、生徒、学生又は幼児(以下「 児童生徒等 」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第1号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 ただし書(同令第44条において準用する場合を含む。)、 船員保険法施行令 1953年政令第240号第9条第1項第1号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 ただし書、 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の3第1項第1号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に ただし書、 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の5第1項第1号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書( 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の3の4第1項第1号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、44,400円とする。

3項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第2号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 本文、 船員保険法施行令 第9条第1項第2号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 本文、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第2号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に 本文、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第2号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第2号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、252,600円と、その単位療養につ き健康保険法施行令 第42条第1項第2号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額とする。

4項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第2号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 ただし書、 船員保険法施行令 第9条第1項第2号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 ただし書、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第2号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に ただし書、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第2号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第2号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、140,100円とする。

5項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第3号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 本文、 船員保険法施行令 第9条第1項第3号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 本文、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第3号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に 本文、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第3号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第3号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、167,400円と、その単位療養につ き健康保険法施行令 第42条第1項第3号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額とする。

6項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第3号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 ただし書、 船員保険法施行令 第9条第1項第3号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 ただし書、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第3号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に ただし書、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第3号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第3号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、93,000円とする。

7項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第4号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 本文、 船員保険法施行令 第9条第1項第4号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 本文、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第4号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に 本文、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第4号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第4号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、57,600円とする。

8項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第4号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 ただし書、 船員保険法施行令 第9条第1項第4号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 ただし書、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第4号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に ただし書、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第4号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第4号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、44,400円とする。

9項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第5号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 本文(同令第44条において準用する場合を含む。)、 船員保険法施行令 第9条第1項第5号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 本文、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第5号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に 本文、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第5号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 本文の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、35,400円とする。

10項 児童生徒等 の学校の管理下における負傷又は疾病につき、 健康保険法施行令 第42条第1項第5号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 ただし書(同令第44条において準用する場合を含む。)、 船員保険法施行令 第9条第1項第5号 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 ただし書、 国民健康保険法施行令 第29条の3第1項第5号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に ただし書、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第1項第5号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る ただし書の規定が適用される場合における 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イの内閣府令で定める額は、24,600円とする。

11項 前各項の規定にかかわらず、同1の月に 健康保険法 1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)若しくは 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)における同1の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である 児童生徒等 又は 国民健康保険法 1958年法律第192号)における同1の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額( 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 イに規定する単位療養額に十分の3を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が21,000円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「 単位療養算定合算額 」という。)が、当該各項に定める額(第1項、第3項及び第5項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第11項に規定する単位療養算定額が21,000円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る内閣府令で定める額は、 単位療養算定合算額 と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。

20条 (令第3条第1項第1号ロの内閣府令で定める額)

1項 第3条第1項第1号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 ロの内閣府令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に十分の1を乗じて得た額とする。

21条 (障害見舞金の額)

1項 第3条第1項第2号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 の内閣府令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第5条第2項第4号に掲げる場合及び 第26条第2号 《令第5条第2項第5号の内閣府令で定める場…》 合 第26条 令第5条第2項第5号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。 2 児童生徒等が、学校以外の場所であって令第5条第2 に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に2分の1を乗じて得た額)とする。

2項 別表下欄に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。

3項 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。

1号 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級

2号 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級

3号 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級

4項 前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。

5項 既に障害のある 児童生徒等 が令第5条第1項第1号の負傷又は同項第2号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。

22条 (令第5条第1項第2号の内閣府令で定める疾病)

1項 第5条第1項第2号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 児童生徒等 の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による中毒

2号 熱中症

3号 でき及びこれに起因するえん下性肺炎

4号 異物のえん又は迷入及びこれらに起因する疾病

5号 漆等による皮膚炎

6号 前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特に センター が認めたもの

7号 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特に センター が認めたもの

8号 第5条第1項第1号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特に センター が認めたもの

23条 (障害の程度)

1項 第5条第1項第3号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 の負傷又は疾病が治った場合において存する障害のうち内閣府令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。

24条 (令第5条第1項第4号の内閣府令で定める死亡)

1項 第5条第1項第4号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 児童生徒等 の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡

2号 第22条 《令第5条第1項第2号の内閣府令で定める疾…》 病 令第5条第1項第2号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試 に掲げる疾病に直接起因する死亡

3号 前2号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡

25条 (令第5条第1項第5号の内閣府令で定める死亡)

1項 第5条第1項第5号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。

1号 突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの

2号 前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特に センター が認めたもの

26条 (令第5条第2項第5号の内閣府令で定める場合)

1項 第5条第2項第5号 《2 前項第1号、第2号及び第4号において…》 「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。 1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 学校の寄宿舎に居住する 児童生徒等 が、当該寄宿舎にあるとき。

2号 児童生徒等 が、学校以外の場所であって 第5条第2項第1号 《2 前項第1号、第2号及び第4号において…》 「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。 1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている の授業若しくは同項第2号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。

3号 第3条第7項 《7 センターは、高等学校中等教育学校の後…》 期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。、高等専門学校及び専修学校学校教育法1947年法律第26号第124条に規定する専修学校をいい、同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。以 に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、 学校教育法 1947年法律第26号第55条 《 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程…》 に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校同法第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。

27条 (災害共済給付契約の契約締結期限)

1項 第6条第2号 《災害共済給付契約等の拒絶理由 第6条 法…》 第16条第4項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。 1 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒 の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。

28条 (児童生徒等の転学等の場合における特例)

1項 災害共済給付契約に係る 児童生徒等 の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「 転学等 」という。)の場合における 転学等 の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る 第4条第1項 《災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害…》 共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。 の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等について センター と災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。

2項 災害共済給付契約に係る 児童生徒等 転学等 の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る 第4条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、災害共済給付…》 契約に係る児童生徒等の保護者法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら前項の請求をする の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等について センター と災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。

3項 第4条第5項 《5 センターは、前項の規定により支払額を…》 決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若し の規定による給付金の支払は、第1項本文又は第2項本文の規定による請求があった場合にあっては、 転学等 の前の学校に係る令第4条第5項に定める者を通じて行うものとし、第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第4条第5項に定める者を通じて行うものとする。

4項 センター に対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に 児童生徒等 が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。

29条 (スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)

1項 第19条の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「 発売総額 」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第4項において「 通常限度額 」という。)とする。

2項 第19条 《スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限…》 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定め の別に文部科学省令で定める金額は、 発売総額 が200,100,000,000円に達しない事業年度にあっては、発売総額に1から スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第13条 《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》 定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興 に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の100分の11に相当する金額に15,100,000,000円を加えた金額のいずれか少ない金額(以下「 特例限度額 」という。)とする。

3項 前項の規定にかかわらず、投票勘定において、 通則法 第44条第2項 《2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》 において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、 発売総額 が120,100,000,000円に達しない場合にあっては、 第19条 《スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限…》 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定め の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する 特例限度額 に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。

4項 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第13条第1項 《センターは、第12条の規定による通知を受…》 けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額 の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額が スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 1998年文部省令第39号第6条 《スポーツ振興投票券の売上金額の配分 セ…》 ンターは、それぞれのスポーツ振興投票において、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額が別表第1の上欄に掲げる試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の区分ごとに同表の下欄 各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、 第19条 《スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限…》 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定め の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の 通常限度額 又は 特例限度額 に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額は、 発売総額 の100分の15に相当する金額を超えてはならない。

30条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

1項 センター に係る 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第21条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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