1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条の2 (東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
1項 令附則第1条の2の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る
第27条
《災害共済給付契約の契約締結期限 令第6…》
条第2号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第1条の2の規定により延長された支払期限とする。
1条の3 (2016年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
1項 令附則第1条の3の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る
第27条
《災害共済給付契約の契約締結期限 令第6…》
条第2号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第1条の3の規定により延長された支払期限とする。
1条の4 (新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
1項 令附則第1条の4の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る
第27条
《災害共済給付契約の契約締結期限 令第6…》
条第2号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第1条の4の規定により延長された支払期限とする。
2条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 センター の成立の際法附則第4条第6項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、
第9条第1項
《文部科学大臣災害共済給付業務に係る償却資…》
産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却
の指定があったものとみなす。
3条 (第一期債務の償還)
1項 センター は、最初にスポーツ振興投票券を発売した日から5年を経過した日の属する事業年度末日においてセンターが負担している債務であって投票勘定に属するもの(次条において「 第一期債務 」という。)の償還に充てるために 法 第25条
《長期借入金 センターは、スポーツ振興投…》
票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
の規定による長期借入金をする場合には、当該長期借入金が償還されるまでの間、一般勘定に属する財産を担保に供することができる。
2項 第17条
《共済掛金 災害共済給付に係る共済掛金の…》
額は、政令で定める額とする。 2 前条第3項の規定により同条第1項の災害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって同項の共済掛金の額と
の規定にかかわらず、前項の長期借入金をする事業年度においては、 法 第27条
《スポーツ振興基金 センターは、第15条…》
第1項第2号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金以下「基金」という。を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれ
に規定するスポーツ振興基金に属する資産のうち3,600,000,000円を限度として一般勘定から投票勘定へ資金を融通することができる。
3項 前項の資金の融通は、一般勘定から投票勘定への貸付けとして整理するものとする。
1項 第29条第2項
《2 法第19条の別に文部科学省令で定める…》
金額は、発売総額が200,100,000,000円に達しない事業年度にあっては、発売総額に1からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発
の規定にかかわらず、 発売総額 が120,100,000,000円に達せず、かつ、 第一期債務 の償還を行う事業年度にあっては、 法 第19条
《スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限…》
次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定め
の別に文部科学省令で定める金額は、当該事業年度の発売総額に1から スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第13条
《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》
定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興
に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額とする。
5条 (業務の特例等)
1項 センター は、法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号)第23条第1項の規定により、学校給食用物資の売渡価格について文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の基礎となる資料を添付するものとする。
2項 センター は、法附則第6条第8項に規定する場合を除き、法附則第6条第2項に規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
3項 第17条第3項
《3 センターは、法第23条の規定により区…》
分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科
の規定は、法附則第6条第2項の規定により区分して経理する場合について準用する。
6条 (法附則第8条第1項各号に掲げる施設の災害共済給付)
1項 法附則第8条第1項各号に掲げる施設の災害共済給付については、
第17条第2項
《2 免責特約勘定から災害共済給付勘定への…》
資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校法第3条に規定する学校をいう。以下同じ。の設置者が法第31条第1項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免
、
第19条
《令第3条第1項第1号イの内閣府令で定める…》
額 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令以下「令」という。第3条第1項第1号イの内閣府令で定める額は、次項から第10項までに規定する場合を除き、80,100円と、その単位療養につき健康保険法
から
第25条
《令第5条第1項第5号の内閣府令で定める死…》
亡 令第5条第1項第5号の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。 1 突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの 2 前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが
まで、
第27条
《災害共済給付契約の契約締結期限 令第6…》
条第2号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
、
第28条
《児童生徒等の転学等の場合における特例 …》
災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学以下この条において「転学等」という。の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第4条第1項の給付金の支払の請求は、当該児
及び附則第1条の2から
第1条
《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》
める重要な財産 独立行政法人日本スポーツ振興センター以下「センター」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって
の四までの規定を準用する。この場合において、
第27条
《災害共済給付契約の契約締結期限 令第6…》
条第2号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
中「第6条第2号」とあるのは「附則第5条第3項において準用する 令 第6条第2号
《災害共済給付契約等の拒絶理由 第6条 法…》
第16条第4項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。 1 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒
」と、「5月31日」とあるのは「5月31日(同月2日から当該年度の末日までの間に経営を開始する法附則第8条第1項各号に掲げる施設(当該施設の設置者が当該施設の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。)にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と読み替えるものとする。
7条 (資金の繰入れ等)
1項 センター は、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、 法 第23条
《区分経理 センターは、スポーツ振興投票…》
等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約
及び
第24条第1項
《前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定…》
以下「一般勘定」という。において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行
に規定するそれぞれの勘定から法附則第8条の5第1項に規定する 特定業務勘定 (以下「 特定業務勘定 」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第23条及び
第24条第1項
《令第5条第1項第4号の児童生徒等の死亡で…》
その原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡 2 第22条に掲げる疾病に直接起因する
に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。
2項 第17条第3項
《3 センターは、法第23条の規定により区…》
分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科
の規定は、法附則第8条の5第1項の規定により区分して経理する場合について準用する。
8条 (長期借入金の認可の申請)
1項 第13条
《長期借入金の認可の申請 センターは、法…》
第25条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 借入れの額 3 借入先 4
の規定は、法附則第8条の7第1項の規定による長期借入金の借入れの認可について準用する。
9条 (償還計画の認可の申請)
1項 センター は、法附則第8条の8の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 日本スポーツ振興 センター 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
3号 長期借入金及び日本スポーツ振興 センター 債券の償還の方法及び期限
4号 その他必要な事項
10条 (日本体育・学校健康センター法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 日本体育・学校健康 センター 法施行規則(1986年文部省令第2号)
2号 日本体育・学校健康 センター の財務及び会計に関する省令(1986年文部省令第3号)
3号 日本体育・学校健康 センター の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1986年文部省令第4号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、
第19条
《令第3条第1項第1号イの内閣府令で定める…》
額 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令以下「令」という。第3条第1項第1号イの内閣府令で定める額は、次項から第10項までに規定する場合を除き、80,100円と、その単位療養につき健康保険法
の改正規定は2006年10月1日から施行する。
2項 第19条
《令第3条第1項第1号イの内閣府令で定める…》
額 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令以下「令」という。第3条第1項第1号イの内閣府令で定める額は、次項から第10項までに規定する場合を除き、80,100円と、その単位療養につき健康保険法
の改正規定の施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法(2002年法律第162号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年7月9日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興 センター に関する省令第24条第3号の規定は、2005年7月9日以後の 児童生徒等 の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたものに係る死亡見舞金の支給について適用する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 学校の管理下において独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法(2002年法律第162号)第3条に規定する 児童生徒等 (以下単に「児童生徒等」という。)が負傷し、又は疾病にかかり、施行日前に治ったときに存した障害に係るセンター省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 学校の管理下において 児童生徒等 が負傷し、又は疾病にかかり、2010年6月10日から施行日の前日までの間に治ったときに存した障害(改正前の センター 省令別表第十二級の項第14号又は同表第十四級の項第10号に該当するものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病が治った日から改正後のセンター省令別表の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2013年10月18日)から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
1項
2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 (2003年文部科学省令第59号)
第5条第1項
《機構に係る通則法第32条第2項に規定する…》
報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するた
の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
1:9号 略
10号 独立行政法人日本スポーツ振興 センター に関する省令第5条第1項
3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
1:15号 略
16号 独立行政法人日本スポーツ振興 センター に関する省令第10条の2第3項
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法施行令及び 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(2015年政令第167号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 2015年度の災害共済給付契約(独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法(2002年法律第162号)附則第8条第1項に規定する特定保育事業の災害共済給付に係るものに限る。)の契約締結期限については、この省令による改正後の 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 附則第6条において準用する同令第27条中「5月31日」とあるのは、「7月31日」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 2017年度の災害共済給付契約(独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法(2002年法律第162号)第3条に規定する専修学校並びに同法附則第8条第1項第2号、第5号及び第6号に掲げる施設の災害共済給付に係るものに限る。)の契約締結期限については、この省令による改正後の 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 (以下「 新令 」という。)
第27条
《災害共済給付契約の契約締結期限 令第6…》
条第2号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
( 新令 附則第7条において準用する場合を含む。)中「5月31日」とあるのは、「7月31日」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興 センター に関する省令別表の規定は、2019年4月1日以後に生じた障害に係る障害見舞金について適用し、同日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
1:15号 略
16号 独立行政法人日本スポーツ振興 センター に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 センターに係る通則法…》
第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 センターの目的及び業務内容 2 国の政策におけ
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。