国立大学法人法施行規則《本則》

法番号:2003年文部科学省令第57号

略称: 国大法人法施行規則

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制定文 国立大学法人法 2003年法律第112号第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと 及び第2項第7号並びに附則第10条並びに同法第35条において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 、第33条、第34条第1項、 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ 及び第4項、 第48条第1項 《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》 であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究 並びに 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 並びに 国立大学法人法施行令 2003年政令第478号第4条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。第10条 《長期借入金又は債券の償還期間 法第33…》 条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。 及び 第24条 《 準用通則法第26条ただし書の政令で指定…》 する部局の長は、次に掲げる者とする。 1 大学の教養部の長 2 大学に附置される研究所の長 3 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長 4 大学に附属する図書館の長 5 大学院に置かれる の規定に基づき、並びに 国立大学法人法 を実施するため、 国立大学法人法施行規則 を次のように定める。


1条 (大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関)

1項 国立大学法人法 以下「」という。第5条第2項 《2 別表第2の第一欄に掲げる大学共同利用…》 機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。 の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第1の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

1条の2 (監査報告の作成)

1項 第11条第6項 《6 監事は、国立大学法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 及び 第25条第4項 《4 監事は、大学共同利用機関法人の業務を…》 監査する。 この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 当該国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「 国立大学法人等 」という。)の役員、運営方針委員及び職員

2号 当該 国立大学法人等 の子法人( 第11条第9項 《9 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、国立大学法人の子法人国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 及び 第25条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、大学共同利用機関法人の子法人大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることが に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 前2号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 国立大学法人等 の他の監事、当該国立大学法人等の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 国立大学法人等 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 国立大学法人等 の役員及び運営方針委員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 国立大学法人等 の役員及び運営方針委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

1条の3 (監事の調査の対象となる書類)

1項 第11条第8項 《8 監事は、国立大学法人がこの法律又は準…》 用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。 及び 第25条第6項 《6 監事は、大学共同利用機関法人がこの法…》 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める書類は、法、準用通則法(法第35条の2において準用する 独立行政法人通則法 をいう。以下同じ。)、 国立大学法人法施行令 及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

1条の4 (子法人)

1項 第11条第9項 《9 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、国立大学法人の子法人国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 及び法第25条第7項に規定する文部科学省令で定める法人は、 国立大学法人等 に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に公示する国立大学法人会計基準( 第13条第3項 《3 国立大学法人会計基準は、第1項に規定…》 する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 並びに 第16条の4第3項第2号 《3 会計監査人は、準用通則法第38条第1…》 項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 財及びロにおいて「国立大学法人会計基準」という。)の定めるところにより、国立大学法人等が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

1条の5 (学長の選考が行われたときの公表事項)

1項 第12条第7項 《7 国立大学法人は、第2項に規定する学長…》 の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第12条第2項 《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》 第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 の規定により学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長。以下同じ。)として選考された者について、学長選考・監察会議が当該者を選考した理由

2号 学長選考・監察会議における学長の選考の過程

2項 前項の規定は、 第26条 《国立大学法人の役員及び職員に関する規定の…》 準用 第12条、第13条、第14条、第15条第3項を除く。、第16条、第17条第7項及び第8項を除く。、第18条及び第19条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。 この場合に において読み替えて準用する法第12条第7項の規定により大学共同利用機関法人が行う公表について準用する。この場合において、前項中「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と、同項第1号中「学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長。以下同じ。)」とあるのは「機構長」と、同項第2号中「学長の」とあるのは「機構長の」と読み替えるものとする。

1条の6 (準特定国立大学法人の承認の公表)

1項 第21条の9第2項 《2 文部科学大臣は、前項の承認をしたとき…》 は、当該承認を受けた国立大学法人次項において「準特定国立大学法人」という。の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める事項は、当該承認をした年月日とする。

2条 (出資の認可の申請)

1項 国立大学法人は、 第22条第2項 《2 国立大学法人は、前項第6号から第8号…》 までに掲げる業務及び同項第9号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所

2号 出資に係る財産の内容及び評価額

3号 出資を行う時期

4号 出資を必要とする理由

5号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書又はこれに準ずるもの

2号 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類

3号 その他文部科学大臣が必要と認める書類

3項 前2項の規定は、大学共同利用機関法人が 第29条第2項 《2 大学共同利用機関法人は、前項第5号か…》 ら第7号までに掲げる業務及び同項第8号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときについて準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、指定国立大学法人が 第34条の2第2項 《2 指定国立大学法人は、前項に規定する業…》 務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。法第34条の6第2項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときについて準用する。

3条 (国立大学等の授業料その他の費用)

1項 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 2004年文部科学省令第16号)の定めるところによる。

4条 (国立大学の附属の学校)

1項 第23条 《大学附属の学校 国立大学に、文部科学省…》 令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 の規定により別表第2の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下「 附属学校 」という。)は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2項 附属学校 の名称は、別表第2の上欄の国立大学の名称に同表下欄の学校の名称を附したものとする。

3項 附属学校 の位置は、別表第3に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する国立大学を設置する国立大学法人の主たる事務所の所在地とする。

5条 (国立大学の附属の専修学校)

1項 第23条 《大学附属の学校 国立大学に、文部科学省…》 令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 の規定により別表第4の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

6条 (中期計画の作成・変更に係る事項)

1項 国立大学法人等 は、 第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(国立大学法人等の最初の事業年度の属する中期計画については、国立大学法人等の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 国立大学法人等 は、 第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

7条 (中期計画記載事項)

1項 第31条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 前2号に掲げる措置の実施状況に関する指標 4 に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 積立金の使途

5号 その他 国立大学法人等 の業務の運営に関し必要な事項

8条 (業務実績等報告書)

1項 第31条の2第2項 《2 国立大学法人等は、前項の評価を受けよ…》 うとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなけ に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

9条 (意見の申立ての付与)

1項 国立大学法人評価委員会は、 第31条の3第1項 《評価委員会による前条第1項の評価は、文部…》 科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革 の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、 国立大学法人等 に意見の申立ての機会を付与するものとする。

9条の2 (土地等の貸付けの認可の申請)

1項 国立大学法人等 は、 第33条の3 《土地等の貸付け 国立大学法人等は、第2…》 2条第1項又は第29条第1項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 当該 国立大学法人等 が貸し付ける 土地等 次項において「 土地等 」という。)の所在地

2号 当該貸付けの方法及び期間

3号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 土地等 の貸付けに関する規程

2号 土地等 の配置及び規模を示す図面

3号 当該貸付けに係る契約の契約書案

4号 その他文部科学大臣が必要と認める書類

9条の3 (貸付計画の認可の申請)

1項 国立大学法人等 は、 第33条の4第1項 《国立大学法人等は、文部科学省令で定めると…》 ころにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画以下この条において「貸付計画」という。を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。 の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る貸付計画を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 第33条の4第2項第5号 《2 貸付計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積 2 前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲 3 第1号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途 4 前2号に の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該 国立大学法人等 が行う 第33条の4第2項第1号 《2 貸付計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積 2 前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲 3 第1号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途 4 前2号に 土地等 の貸付けの方法及び期間

2号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

3項 第33条の4第3項 《3 貸付計画には、次項各号のいずれにも適…》 合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 第33条の4第2項第1号 《2 貸付計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積 2 前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲 3 第1号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途 4 前2号に 土地等 の貸付けに関する規程

2号 前号の 土地等 の配置及び規模を示す図面

3号 第1号の 土地等 の貸付けに係る契約の契約書案

4号 その他文部科学大臣が必要と認める書類

4項 第33条の4第4項第3号 《4 文部科学大臣は、貸付計画が次の各号の…》 いずれにも適合していると認める場合でなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 第2項第1号の土地等が、当該国立大学法人等の第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務のために現に使用されておらず同条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、同条第2項第3号の対価の算定方法が、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 貸付けを行う 土地等 の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌すること。

2号 必要に応じて対価の見直しを行うこととしていること。

5項 第33条の4第4項第5号 《4 文部科学大臣は、貸付計画が次の各号の…》 いずれにも適合していると認める場合でなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 第2項第1号の土地等が、当該国立大学法人等の第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務のために現に使用されておらず同条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、同条第2項第4号の方法及び体制が、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 土地等 の貸付けの相手方を適切に選定し、貸付けが過度の期間とならないことその他の 国立大学法人等 が土地等の貸付けを行うに当たり必要な内容の契約を当該相手方と締結することとしていること。

2号 土地等 の貸付けに係る契約の履行の状況を確認し、法令又は契約に違反する場合には、必要な措置を講ずることとしていること。

6項 国立大学法人等 は法第33条の4第5項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る貸付計画を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の理由

9条の4 (余裕金の運用の認定の申請)

1項 国立大学法人等 は、 第33条の5第1項 《国立大学法人等は、文部科学省令で定めると…》 ころにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。 1 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。 2 の認定を受けようとするときは、同条第2項に規定する 運用 次項及び次条(第5号を除く。)において「 運用 」という。)を行う体制に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、当該 国立大学法人等 運用 に関する規程その他文部科学大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。

9条の5 (業務上の余裕金の要件)

1項 第33条の5第2項 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当すること(これらに該当する余裕金の 運用 により生ずる利子その他の運用利益金を原資とする部分であることを含む。)とする。

1号 運用 を目的とする寄附金又はこれに準ずる寄附金を原資とする部分であること。

2号 当該 国立大学法人等 の所有に属する動産又は不動産の使用又は収益(寄附を受けた動産又は不動産にあっては、使用、収益又は処分)により得られる金銭を原資とする部分であること。

3号 当該 国立大学法人等 の法第22条第1項第5号又は第29条第1項第4号に掲げる業務の対価として取得した金銭を原資とする部分であること。

4号 当該 国立大学法人等 の法第22条第1項第6号から第9号まで、第29条第1項第5号から第8号まで又は第34条の2第1項( 第34条の6第2項 《2 第34条第2項から第5項までの規定は…》 前項の規定による指定について、第34条の2から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。 この場合において、第34条第4項及び前条第2項中「指定国立大学法人」とある において準用する場合を含む。)に規定する出資に対する配当金を原資とする部分であること。

5号 準用通則法第47条に規定する 運用 により生ずる利子その他の運用利益金を原資とする部分であること。

9条の6 (指定国立大学法人の指定の公表)

1項 第34条第3項 《3 文部科学大臣は、指定をしたときは、文…》 部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。法第34条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 第34条第1項 《文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該…》 国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。 の規定による 指定 以下この項において「 指定 」という。)を受けた指定国立大学法人の名称

2号 当該 指定 国立大学法人が指定を受けた日

3号 当該 指定 国立大学法人が指定を受けた理由

2項 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

10条 (学部長等の任命)

1項 準用通則法第26条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定めるところにより行うものとする。

11条 (業務方法書に記載すべき事項)

1項 準用通則法第28条第2項の文部科学省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第22条第1項第6号 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ から第9号まで、 第29条第1項第5号 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 から第8号まで又は 第34条の2第1項 《指定国立大学法人は、第22条第1項各号に…》 掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。法第34条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する出資の方法に関する基本的事項

2号 業務委託の基準

3号 競争入札その他契約に関する基本的事項

4号 その他 国立大学法人等 の業務の執行に関して必要な事項

12条

1項 削除

13条 (会計の原則)

1項 国立大学法人等 の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 国立大学法人会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

14条 (会計処理)

1項 文部科学大臣は、 国立大学法人等 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を 指定 することができる。

2項 前項の 指定 を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

14条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 文部科学大臣は、 国立大学法人等 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を 指定 することができる。

14条の3 (有価証券の指定等)

1項 文部科学大臣は、 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条 《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》 学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資 の規定に基づき 国立大学法人等 が特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金を出資することにより取得しようとしている有価証券についてその評価損益、財務収益及び売却損益を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該有価証券を 指定 することができる。

2項 前項の 指定 を受けた有価証券に係る評価損益、財務収益及び売却損益については、 国立大学法人等 が作成する損益計算書には計上せず、国立大学法人会計基準に従い算出される額を国立大学法人等が作成する貸借対照表の資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。

3項 第1項の 指定 を受けた有価証券を発行する者の損益計算書の収益及び費用(当該指定を受けた有価証券を発行する者が連結損益計算書を作成する者である場合にあっては、当該連結損益計算書に計上されている収益及び費用)については、 国立大学法人等 が作成する連結損益計算書の費用及び収益には計上せず、国立大学法人会計基準に従い算出される額を国立大学法人等が作成する連結貸借対照表の資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。

14条の4 (大学運営基金の会計処理)

1項 運営方針会議を置く国立大学法人が、当該国立大学法人に設置される資金 運用 を管理する委員会において決議される方針に基づき、業務上の余裕金( 第33条の5第2項 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで の要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を同項の規定により運用する場合には、業務上の余裕金に相当する収益のうちから当該運用に充てるものとして組み入れた金額を大学運営基金の科目により資本剰余金に組み入れるものとする。

2項 準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合には、大学運営基金の全部又は一部を取り崩して補てんするものとする。

15条 (財務諸表)

1項 準用通則法第38条第1項に規定する文部科学省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

15条の2 (事業報告書の作成)

1項 準用通則法第38条第2項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 国立大学法人等 に関する基礎的な情報

目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の 国立大学法人等 の概要

事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。

在学する学生の数

役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴並びに運営方針委員の氏名、任期及び経歴

常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。及び平均年齢並びに 国立大学法人等 への出向者の数

非常勤職員の数

2号 財務諸表の要約

3号 財務情報

財務諸表に記載された事項の概要

重要な施設等の整備等の状況

予算及び決算の概要

4号 事業に関する説明

財源の内訳

財務情報及び業務の実績に基づく説明

5号 その他事業に関する事項

16条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 準用通則法第38条第3項に規定する文部科学省令で定める期間は、6年とする。

16条の2 (準用通則法第38条第4項の文部科学省令で定める書類)

1項 準用通則法第38条第4項の文部科学省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

16条の3 (電子公告を行うための電磁的方法)

1項 準用通則法第38条第4項第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2項 準用通則法第38条第4項第2号に規定する措置であって文部科学省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

16条の4 (会計監査報告の作成)

1項 準用通則法第39条第1項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 当該 国立大学法人等 の役員(監事を除く。)、運営方針委員及び職員

2号 当該 国立大学法人等 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 前2号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、準用通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 国立大学法人等 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が国立大学法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 国立大学法人等 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き国立大学法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 国立大学法人等 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 追記情報

5号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

6号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 正当な理由による会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

16条の5 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する文部科学省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

17条 (重要な財産の範囲)

1項 準用通則法第48条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が 指定 するその他の財産とする。

18条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 国立大学法人等 は、準用通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 国立大学法人等 の業務運営上支障がない旨及びその理由

19条 (土地の譲渡に関する報告)

1項 国立大学法人等 は、毎事業年度、 第7条第4項 《4 政府は、前項の規定により土地を出資の…》 目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支 の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の2月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡を行った土地の所在地及び面積

2号 譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額

3号 第7条第4項 《4 政府は、前項の規定により土地を出資の…》 目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支 の文部科学大臣が定める基準により算定した額

2項 前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。

3項 国立大学法人等 は、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

4項 第2項の規定は、前項の報告書について準用する。

20条 (資本金の減少対象額等の通知等)

1項 文部科学大臣は、 第7条第8項 《8 国立大学法人等は、準用通則法第35条…》 の2において準用する独立行政法人通則法1999年法律第103号をいう。以下同じ。第48条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科 の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した 国立大学法人等 に通知するとともに、第2号に掲げる事項を独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 以下この条において「 大学改革支援・学位授与機構 」という。)に通知するものとする。

1号 第7条第8項 《8 国立大学法人等は、準用通則法第35条…》 の2において準用する独立行政法人通則法1999年法律第103号をいう。以下同じ。第48条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科 の規定により定めた金額

2号 当該 国立大学法人等 大学改革支援・学位授与機構 に納付すべき金額

2項 大学改革支援・学位授与機構 は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する 国立大学法人等 に対し、同項第2号の金額の納付を請求しなければならない。

3項 国立大学法人等 は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、 大学改革支援・学位授与機構 に対し第1項第2号の金額を納付しなければならない。

4項 国立大学法人等 は、 第7条第8項 《8 国立大学法人等は、準用通則法第35条…》 の2において準用する独立行政法人通則法1999年法律第103号をいう。以下同じ。第48条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。

5項 文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。

21条 (国立大学法人法施行令第10条に規定する文部科学省令で定める期間)

1項 国立大学法人法施行令 第10条 《長期借入金又は債券の償還期間 法第33…》 条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。 に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)15年間

2号 施設(その用に供する土地を含む。)30年間

3号 設備10年間

2項 前項の規定にかかわらず、 国立大学法人法施行令 第8条第4号 《土地の取得等 第8条 法第33条第1項の…》 政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備以下「土地の取得等」という。は、次に掲げるものとする。 1 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等 に規定する土地の取得等に係る長期借入金又は債券に係る同令第10条に規定する文部科学省令で定める期間は、40年間とする。

22条 (償還計画の認可の申請)

1項 国立大学法人等 は、 第33条の2 《償還計画 前条第1項又は第2項の規定に…》 より、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法

3号 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限

4号 その他必要な事項

23条 (短期借入金の認可の申請)

1項 国立大学法人等 は、準用通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

24条 (剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)

1項 国立大学法人等 は、準用通則法第44条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2項 前項の申請書には、準用通則法第44条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

25条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

1項 国立大学法人法施行令 第4条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。

25条の2 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 基礎研究

2号 福祉に関する業務

3号 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。

25条の3 (離職を余儀なくされることが見込まれる国立大学法人等役職員の人数)

1項 準用通則法第50条の4第2項第5号に規定する文部科学省令で定める人数は、30人とする。

25条の4 (密接関係法人等の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第3項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び 第25条の6第4号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出の手続 第25条の6 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を国立大学法人等の長に提出して行うものとする。 1 氏名 において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該 国立大学法人等 と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第13条第1号 《密接関係法人等の範囲 第13条 通則法第…》 50条の4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令 及び第2号に掲げるものとする。この場合において、同条第1号及び第2号中「中期目標管理法人」とあるのは「国立大学法人等」と、同条第2号中「通則法」とあるのは「準用通則法」と読み替えるものとする。

25条の5 (退職手当通算予定役職員の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第50条の2第2項又は第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

25条の6 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

1項 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を 国立大学法人等 の長に提出して行うものとする。

1号 氏名

2号 国立大学法人等 の役員又は職員の地位

3号 法令等違反行為(準用通則法第50条の4第6項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第50条の6第1号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名

4号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

5号 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時

6号 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

25条の7 (内部組織)

1項 準用通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該 国立大学法人等 の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する学長又は機構長の直近下位の内部組織( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた学長若しくは機構長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

25条の8 (管理又は監督の地位)

1項 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

25条の9 (国立大学法人等の長への再就職の届出)

1項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする 国立大学法人等 役職員(同項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、国立大学法人等の長に届出をしなければならない。

1号 氏名

2号 国立大学法人等 役職員の地位

3号 再就職の約束をした日以前の 国立大学法人等 役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨

4号 再就職の約束をした日

5号 離職予定日

6号 再就職予定日

7号 再就職先の名称及び連絡先

8号 再就職先の業務内容

9号 再就職先における地位

10号 離職後の就職の援助(最初に 国立大学法人等 役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨

2項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 国立大学法人等 役職員は、当該届出に係る前項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国立大学法人等の長に届け出なければならない。

3項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 国立大学法人等 役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を国立大学法人等の長に届け出なければならない。

25条の10 (国立大学法人等の長による報告)

1項 準用通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

26条 (他の省令の準用)

1項 次の省令の規定については、 国立大学法人等 を国とみなして、これらの規定を準用する。

1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第159条第1項第6号

2号 医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第43条

3号 生活保護法施行規則 1950年厚生省令第21号第10条第3項 《3 法第49条の3第1項の規定に基づき厚…》 生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する第10条 《指定医療機関の指定の申請 法第49条の…》 2第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した申請書又は の七及び 第14条第1項 《法第50条の二法第54条の2第5項及び第…》 6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第49条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 1950年厚生省令第31号第12条 《 国等の設置した精神科病院又は指定病院は…》 、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1976年厚生省令第36号、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1992年厚生省令第5号又は介護給付費及び公費負担医療

5号 覚醒剤取締法施行規則 1951年厚生省令第30号第23条 《国の開設する覚醒剤施用機関の指定証 法…》 第35条第3項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第21号様式の定めるところによる。 2 厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失し 並びに 第26条第1項第17号 《法第40条の3第1項の規定により、次に掲…》 げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第4号及び第17号から第19号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第17条第4項及び第5項に規定する権限 2 法 及び第18号

6号 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 1953年厚生省令第14号第21条 《登録の申請 法第50条の5第1項の規定…》 により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、第23条第1項 《向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条…》 の7において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第28号様式を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研第24条 《登録証の返納 向精神薬試験研究施設設置…》 者は、法第50条の7において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第29号様式に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施 から 第26条 《登録証の再交付申請 向精神薬試験研究施…》 設設置者は、法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第31号様式を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつて まで及び 第49条 《厚生労働省令で定める病院 法第58条の…》 8第1項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が設置した精神科病院精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。 2 精神保健及び精神

7号 保険医療機関及び保険薬局の 指定 並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(1957年厚生省令第13号)第3条第1項第1号及び 第6条第1項第1号 《麻薬取扱者は、法第10条第1項の規定によ…》 り免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻

8号 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則 1987年厚生省令第47号第1条第1項 《外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第…》 17条等の特例等に関する法律1987年法律第29号。以下「法」という。第2条第5号の規定による病院又は診療所の指定及び同条第13号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者国の開設する病院に

9号 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第126条第1項 《第116条から第118条まで、第120条…》 又は第122条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する 及び 第140条の15第1項 《第140条の5から第140条の七まで、第…》 140条の九又は第140条の11の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

27条

1項 次の省令の規定については、 国立大学法人等 を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。

1号 博物館法施行規則 1955年文部省令第24号第23条 《申請の手続 法第31条第1項の規定によ…》 り博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した指定申請書別記第9号様式により作成したものを、国立の施設にあつては 及び 第25条 《報告 法第31条第1項の規定に基づき文…》 部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設以下「指定施設」という。が前条第1項に規定する要件を備えなくなつたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては

2号 社会教育調査規則 1960年文部省令第11号第6条第2項第1号 《2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記…》 入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。 1 国立の指定施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、

2項 前項の規定により 社会教育調査規則 第6条第2項第1号 《2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記…》 入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。 1 国立の指定施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、 の規定を準用する場合においては、同号中「 指定 施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等」とあるのは、「指定施設及び博物館類似施設」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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