1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 国立大学法人等 の成立の際法附則第9条第2項の規定により国立大学法人等に出資されたものとされる財産のうち償却資産(附属病院に属する償却資産にあっては、別に文部科学大臣が 指定 するもの)及び文部科学大臣が別に指定する償却資産については、
第14条第1項
《文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のた…》
め取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
3条 (土地の譲渡に関する規定の準用)
1項 第19条
《土地の譲渡に関する報告 国立大学法人等…》
は、毎事業年度、法第7条第4項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事
の規定は、法附則第9条第3項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、
第19条第1項第3号
《国立大学法人等は、毎事業年度、法第7条第…》
4項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の2月末日までに文部
中「 法 第7条第4項
《4 政府は、前項の規定により土地を出資の…》
目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支
」とあるのは「法附則第9条第3項」と読み替えるものとする。
4条 (寄附金の経理)
1項 法附則第10条の規定により 国立大学法人等 に寄附されたものとされた委任経理金( 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 (1964年法律第55号)
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
の規定に基づき文部科学大臣から法附則別表の上欄に掲げる機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、 国立大学法人法 等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2004年文部科学省令第15号)第1条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(1964年文部省令第14号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第3項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
5条 (法附則第15条第2項に規定する養護学校)
1項 法附則第15条第2項に規定する筑波大学に附属して設置される養護学校は、筑波大学附属久里浜養護学校とする。
6条 (旧設置法施行規則に規定する附属学校に関する経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則( 国立大学法人法 等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2004年文部科学省令第15号)第1条の規定による廃止前の国立学校設置法施行規則(1964年文部省令第11号)をいう。以下同じ。)別表第9に掲げる 附属学校 は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が 法 第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる附属学校(以下この条において「 新附属学校 」という。)となるものとする。
7条 (旧設置法施行規則に規定する教育施設に関する経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第5に掲げる教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が 法 第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。
1項 国立大学法人の成立の際現に次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第5に掲げる教育施設(以下「 旧教育施設 」という。)に在学する生徒が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該生徒が 旧教育施設 を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる専修学校を設置する。
2項 前項の専修学校は、前項に規定する生徒が当該専修学校に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
3項 旧教育施設 は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ第1項の表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《資本金の減少対象額等の通知等 文部科学…》
大臣は、法第7条第8項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第2号に掲げる事項を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構以下
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 東京工業大学工学部附属工業高等学校(以下「 旧高等学校 」という。)は、この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)別表第2の規定にかかわらず、2005年3月31日に 旧高等学校 に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
1項 広島大学歯学部附属歯科衛生士学校及び広島大学歯学部附属歯科技工士学校(以下「 旧専修学校 」という。)は、 新施行規則 別表第4の規定にかかわらず、2005年3月31日に 旧専修学校 に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から施行する。
2項 次の表の上欄に掲げる
第1条
《大学共同利用機関法人の設置する大学共同利…》
用機関 国立大学法人法以下「法」という。第5条第2項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第1の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大
の規定による改正前の施行規則別表第2に掲げる学校は、新富山大学法人(改正法附則第2条第4項に規定する新富山大学法人をいう。以下同じ。)の成立の時において、それぞれ新富山大学法人が 法 第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
の規定により設置する富山大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる学校となるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 東京学芸大学附属大泉中学校(以下「 旧中学校 」という。)は、この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 別表第2の規定にかかわらず、2007年3月31日に 旧中学校 に在学する者が旧中学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 愛媛大学農学部附属農業高等学校(以下「 旧高等学校 」という。)は、この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 別表第2の規定にかかわらず、2008年3月31日に 旧高等学校 に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる学校(次項において「 旧小学校等 」という。)は、この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 別表第2の規定にかかわらず、この省令の施行の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる学校(次項において「 新小学校等 」という。)となるものとする。
2項 新小学校等 は、2009年3月31日に 旧小学校等 に在学する者がそれぞれ新小学校等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
2条 (独立行政法人国立国語研究所に関する省令の廃止)
1項 独立行政法人国立国語研究所に関する省令(2001年文部科学省令第34号)は、廃止する。
3条 (会計処理の特例)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第3条第1項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 第14条第1項
《文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のた…》
め取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の 指定 があったものとみなす。
1項 この省令中
第14条
《会計処理 文部科学大臣は、国立大学法人…》
等が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた
の次に1条を加える改正規定は公布の日から、別表第4の改正規定及び附則第2条の規定は2014年4月1日から施行する。
2項 東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校(以下「 旧専修学校 」という。)は、この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 別表第4の規定にかかわらず、2014年3月31日に 旧専修学校 に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 及び 国立大学法人法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 (以下この条において「 新令 」という。)
第25条の9第1項
《準用通則法第50条の7第1項の規定による…》
届出をしようとする国立大学法人等役職員同項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、
(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)第1条の規定による改正前の 国立大学法人法 第35条
《違法行為等の是正 文部科学大臣は、国立…》
大学法人等又はその役員等役員及び運営方針委員をいう。第39条及び第40条第1項において同じ。若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがある
において準用する 独立行政法人通則法 (以下この条において「 準用通則法 」という。)
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2項 施行日 前における 国立大学法人等 役職員( 準用通則法 第50条の4第1項
《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》
を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を
に規定する国立大学法人等役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した国立大学法人等役職員に対する 新令 第25条の9第1項
《準用通則法第50条の7第1項の規定による…》
届出をしようとする国立大学法人等役職員同項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、
の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日( 国立大学法人法施行規則 の一部を改正する省令(2017年文部科学省令第44号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3項 施行日 前に離職後の就職の援助(最初に 国立大学法人等 役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた国立大学法人等役職員に対する 新令 第25条の9第1項
《準用通則法第50条の7第1項の規定による…》
届出をしようとする国立大学法人等役職員同項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、
の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 国立大学法人法施行規則 の一部を改正する省令(2017年文部科学省令第44号)の施行の日以後に」とする。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《財務諸表 準用通則法第38条第1項に規…》
定する文部科学省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
及び
第16条の2
《準用通則法第38条第4項の文部科学省令で…》
定める書類 準用通則法第38条第4項の文部科学省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
の改正規定は、施行の日以後終了する事業年度から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《大学共同利用機関法人の設置する大学共同利…》
用機関 国立大学法人法以下「法」という。第5条第2項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第1の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大
中 国立大学法人法施行規則 第1条の2
《監査報告の作成 法第11条第6項及び第…》
25条第4項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
の改正規定、
第1条
《大学共同利用機関法人の設置する大学共同利…》
用機関 国立大学法人法以下「法」という。第5条第2項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第1の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大
の六及び
第14条の4
《大学運営基金の会計処理 運営方針会議を…》
置く国立大学法人が、当該国立大学法人に設置される資金運用を管理する委員会において決議される方針に基づき、業務上の余裕金法第33条の5第2項の要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。を同項の規
を加える改正規定並びに
第15条の2第2項第1号
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 国立大学法人等に関する基礎的な情報 イ 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の国立大学法人等の概要 ロ 事務所従たる事務所を含む。の所在地 ハ 資本
ホ、
第16条の4第2項第1号
《2 会計監査人は、その職務を適切に遂行す…》
るため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維
並びに別表第二東京大学の項、東京芸術大学の項及び東京工業大学の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国立大学法人法施行規則 第14条の4
《大学運営基金の会計処理 運営方針会議を…》
置く国立大学法人が、当該国立大学法人に設置される資金運用を管理する委員会において決議される方針に基づき、業務上の余裕金法第33条の5第2項の要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。を同項の規
の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後終了する事業年度から適用する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。