独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第58号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 機構 の成立の際機構法附則第8条第2項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、 第9条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

3条 (土地の譲渡に関する規定の準用)

1項 第15条 《土地の譲渡に関する報告 機構は、毎事業…》 年度、機構法第5条第4項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度 の規定は、法附則第8条第3項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、 第15条第1項第3号 《機構は、毎事業年度、機構法第5条第4項の…》 規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の2月末日までに文部科学大 中「法第5条第4項」とあるのは「法附則第8条第3項」と読み替えるものとする。

4条 (寄附金の経理)

1項 機構 法附則第9条の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金( 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 1964年法律第55号第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定に基づき文部科学大臣から 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第7条の13に規定する高等専門学校の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、 国立大学法人法 等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2004年文部科学省令第15号)第1条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(1964年文部省令第14号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第3項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項

2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 に関する省令(2003年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。

1:11号

12号 独立行政法人国立高等専門学校 機構 に関する省令第5条第1項

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1:17号

18号 独立行政法人国立高等専門学校 機構 に関する省令第10条の2第3項

附 則(2016年4月1日文部科学省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1:17号

18号 独立行政法人国立高等専門学校 機構 に関する省令第10条及び 第10条の2 《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》 8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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