附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する経過措置)
1項 機構 法附則第13条に規定する業務が行われる場合には、機構に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の四各号に掲げるもののほか、機構法附則第13条第1項に規定する業務に関する事項とする。
3条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 機構 の成立の際機構法附則第8条第2項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、
第9条第1項
《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
4条 (寄附金の経理)
1項 機構 法附則第9条の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金( 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 (1964年法律第55号)
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
の規定に基づき文部科学大臣から 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第9条の4第1項に規定する大学評価・学位授与機構の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、 国立大学法人法 等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2004年文部科学省令第15号)第1条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(1964年文部省令第14号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第3項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に関する省令(2003年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
1:18号 略
19号 独立行政法人大学評価・学位授与 機構 に関する省令第10条の2第3項
附 則(2016年4月1日文部科学省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (機構の内部組織等に関する経過措置)
1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条において読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた 改正法 附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。以下この項及び次条において「 旧センター 」という。)の内部組織として主務省令で定めるものは、改正法の施行の日の前日に存していた 旧センター の理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 解散時内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 機構 に係る 改正法 附則第8条において読み替えて適用する独立行政法人 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する機構長の直近下位の内部組織のうち、 解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして文部科学大臣が定めるものとする。
3条 (機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
1項 機構 についての 旧センター に係る 改正法 附則第8条において読み替えて適用する独立行政法人 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
6条 (会計処理の特例)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 機構 に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令
第9条第1項
《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
附 則(2019年3月29日文部科学省令第12号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日文部科学省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
1:18号 略
19号 独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月20日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 法の一部を改正する法律(2022年法律第94号)の施行の日(2023年2月20日)から施行する。