3条 (事業計画の認可の申請に関する経過措置)
1項 学園 の最初の会計年度の事業計画の認可の申請については、
第2条第1項第2号
《学園は、法第7条前段の規定により事業計画…》
の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 1 当該会計年度末における予定貸借対照表及び当該会計年度の予定損益計算書 2 前会計年度末における予
及び第3号中「前会計年度」とあるのは、「 法 の施行の際現に存する放送大学学園の解散の日の前日を含む事業年度」とする。