放送大学学園法施行規則《附則》

法番号:2003年総務省・文部科学省令第2号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (放送大学学園の財務及び会計に関する省令の廃止)

1項 放送大学 学園 の財務及び会計に関する省令(1981年文部省・郵政省令第1号)は、廃止する。

3条 (事業計画の認可の申請に関する経過措置)

1項 学園 の最初の会計年度の事業計画の認可の申請については、 第2条第1項第2号 《学園は、法第7条前段の規定により事業計画…》 の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 1 当該会計年度末における予定貸借対照表及び当該会計年度の予定損益計算書 2 前会計年度末における予 及び第3号中「前会計年度」とあるのは、「の施行の際現に存する放送大学学園の解散の日の前日を含む事業年度」とする。

附 則(2011年6月29日総務省・文部科学省令第1号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

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