身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第21号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条から5条まで

1項 削除

附 則(2004年1月20日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準 第33条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、盲導犬訓練施設について準用する。 の二(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《身体障害者社会参加支援施設及びその職員は…》 、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体 及び第2項、 第43条 《電磁的記録等 身体障害者社会参加支援施…》 及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第2条 《基本方針 身体障害者社会参加支援施設は…》 、入所者又は利用者以下この章及び第6章において「入所者等」という。に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支 の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、 第33条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、盲導犬訓練施設について準用する。 及び 第42条 《準用 第20条から第22条の二まで、第…》 23条第2項及び第24条の規定は、視聴覚障害者情報提供施設について準用する。 において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準 第42条 《準用 第20条から第22条の二まで、第…》 23条第2項及び第24条の規定は、視聴覚障害者情報提供施設について準用する。 の二、新障害福祉サービス基準 第25条 《設備の基準 補装具製作施設には、おおむ…》 ね次の各号に掲げる設備を設けるほか、補装具の製作及び修理に必要な機械器具等を備えなければならない。 1 診断室 2 仮合室 3 型採室 4 作業室 5 訓練室 6 宿泊室 7 事務室 の二(新障害福祉サービス基準第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準 第14条 《建築面積 身体障害者福祉センターは、次…》 の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。 1 身体障害者福祉センターA型 二千七百平方メートル以上 2 身体障害者福祉センターB型 四百二十四平方メートル の二、新福祉ホーム基準 第13条 《種類 身体障害者福祉センターの種類は、…》 次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。 1 身体障害者福祉センターA型 身体障害者福祉センターのうち更生相談、機能訓練、スポーツ及びレクリエーションの指導、ボランティアの の二、新障害者支援施設等基準 第35条 《点字図書館の設備の基準 点字図書館には…》 、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 1 閲覧室 2 録音室 3 印刷室 4 聴読室 5 発送室 6 書庫 7 研修室 8 相談室 9 事務室 2 前項各号に掲げる設備のうち、相談室 の二、新指定通所支援基準 第38条 《点字図書館の職員の配置の基準 点字図書…》 館に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 司書 一以上 3 点字指導員 一以上 4 貸出閲覧員又は情報支援員 一以上 5 校正員又は音声訳指導員 一以上 2 点字図書館に の二(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第9条 《秘密保持等 身体障害者社会参加支援施設…》 の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 身体障害者社会参加支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、新指定入所施設基準 第35条 《点字図書館の設備の基準 点字図書館には…》 、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 1 閲覧室 2 録音室 3 印刷室 4 聴読室 5 発送室 6 書庫 7 研修室 8 相談室 9 事務室 2 前項各号に掲げる設備のうち、相談室 の二(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準 第28条 《準用 第20条から第22条の二まで、第…》 23条第2項及び第24条の規定は、補装具製作施設について準用する。 の二(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準 第20条 《運営規程 身体障害者福祉センターは、次…》 に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する の二並びに新指定障害児相談支援基準第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《身体障害者社会参加支援施設及びその職員は…》 、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体 及び第2項、 第43条 《電磁的記録等 身体障害者社会参加支援施…》 及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され の四、第48条第1項及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条 《準用 第20条から第22条の二まで、第…》 23条第2項及び第24条の規定は、補装具製作施設について準用する。第33条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、盲導犬訓練施設について準用する。 及び 第42条 《準用 第20条から第22条の二まで、第…》 23条第2項及び第24条の規定は、視聴覚障害者情報提供施設について準用する。 において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第45条第2項、新障害福祉サービス基準 第27条第2項 《2 義肢装具技術員は、解剖学及び生理学に…》 関する基礎理論義肢装具に係る部分に限る。次項において同じ。に精通し、かつ、義肢装具の製作に関し5年以上の経験を有する者でなければならない。 及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準 第15条第2項 《2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 2 機能訓練回復室 訓練に必要な機械器具等を備えること。 3 社会適応訓練室 訓練に必要な備品等を備えること。 、新福祉ホーム基準第14条第2項、新障害者支援施設等基準 第37条第2項 《2 前項各号に掲げる設備のうち、相談室に…》 ついては、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。 、新指定通所支援基準 第41条第2項 《2 点字出版施設の施設長は、社会福祉事業…》 に5年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、新指定入所施設基準 第38条第2項 《2 点字図書館には、前項に掲げる職員に加…》 えて、当該点字図書館の運営に必要な職員を置かなければならない。新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第30条第3項(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準 第22条第3項 《3 身体障害者福祉センターは、職員に対し…》 、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 並びに新指定障害児相談支援基準 第22条第3項 《3 身体障害者福祉センターは、職員に対し…》 、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

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