制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項、
第4条第1項
《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》
織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項次項に規定する事項を除く。及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求
及び第4項、
第5条第1項
《前条第1項の規定により電子情報処理組織を…》
使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送
並びに
第6条第1項
《法第6条第4項に規定する主務省令で定める…》
措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 2 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 3 前条第4項に規定す
及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (趣旨等)
1項 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
から
第9条
《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》
該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2項 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等( 法
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
から
第9条
《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》
該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第6条から
第9条
《処分通知等の入力事項等 行政機関等は、…》
法第7条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する行政機関等の使用に係
までの規定及び
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》
第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に
から
第13条
《作成等の方法 行政機関等は、法第9条第…》
1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方
までの規定の例による。この場合において、当該手続等が他の法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、法第6条及び
第7条
《申請等のうちに電子情報処理組織を使用する…》
方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があ
並びに
第4条第1項
《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》
織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項次項に規定する事項を除く。及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求
及び
第9条
《処分通知等の入力事項等 行政機関等は、…》
法第7条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する行政機関等の使用に係
中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、
第4条第1項
《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》
織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項次項に規定する事項を除く。及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求
及び
第9条
《処分通知等の入力事項等 行政機関等は、…》
法第7条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する行政機関等の使用に係
中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。
2条 (定義)
1項 この省令で使用する用語は、 法 で使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。
イ 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名
2号 電子証明書 :申請等に 電子署名 を行うこととされている者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。
4条 (申請等の入力事項等)
1項 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、前条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2項 前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令(告示を含む。)の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
3項 行政機関等は、申請等を行う者が、前項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合( 法
第11条
《 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍…》
又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかか
の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
1号 申請等を行う者に係る次条第1項各号に掲げる 電子証明書 を送信するとき申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項
2号 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第2条第1項
《この法律において「登記情報」とは、法務大…》
臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により
に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
3号 申請等を行う者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
4項 法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項及び第2項の規定に基づき当該書面等又は電磁的記録のうち一通に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等又は電磁的記録に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項の入力がなされたものとみなす。
5項 法
第6条第5項
《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第1項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付する方法とする。
5条 (電子署名等)
1項 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が 電子署名 を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
1号 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書
2号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書
3号 電子署名 及び認証業務に関する法律施行規則(2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する 電子証明書 であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するもの
4号 その他行政機関等が指定する 電子証明書
2項 前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の 電子署名 を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る 電子証明書 であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
3項 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
4項 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「 生体認証符号等 」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し 生体認証符号等 を使用してその申請等を行わなければならない。
5項 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号の入力及び 生体認証符号等 の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。
6項 前3項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ第3項若しくは第4項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は前項の規定による申請等に係る識別番号の通知を受けている者については、この限りでない。
7項 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、第3項若しくは第4項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第5項の規定による申請等に係る識別番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
8項 前項の通知を受けた者は、第6項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
6条 (署名等に代わる措置)
1項 法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 電子署名 を行い、前条第1項各号に掲げる 電子証明書 を当該申請等と併せて送信すること
2号 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること
3号 前条第4項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し 生体認証符号等 を使用すること
4号 前条第5項に規定する識別番号を入力し 生体認証符号等 を使用すること
2項 法
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に 電子署名 を行うこととする。
3項 法
第9条第3項
《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの
に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に 電子署名 を行い、 電子証明書 を添付することとする。
7条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第6条第6項
《6 申請等をする者について対面により本人…》
確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
3号 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
9条 (処分通知等の入力事項等)
1項 行政機関等は、 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該行政機関等は、当該処分通知等が 電子署名 を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
10条 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
1号 第8条
《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》
該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録
の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
11条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第7条第5項
《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》
り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
12条 (縦覧等の方法)
1項 行政機関等は、 法
第8条第1項
《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当
の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
13条 (作成等の方法)
1項 行政機関等は、 法
第9条第1項
《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2項 行政機関等が、厚生労働省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。