厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第40号

略称: 厚生労働省所管法令行政手続オンライン化法施行規則・厚生労働省所管法令行政手続IT利用法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

2項 この省令による改正後の厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第6項(同令第1条第2項の規定によりその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、同令第3条第1項の規定により申請等を行った者は、当分の間、当該申請等につき規定した法令の定めるところにより、手数料を納付することができる。この場合において、当該申請等につき規定した法令の規定により印紙をはらなければならないとされているときは、これに代えて、印紙を提出することにより手数料を納付するものとする。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《処分通知等に係る電子情報処理組織 法第…》 7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機 から 第10条 《電子情報処理組織を使用する方法により処分…》 通知等を受ける旨の表示の方式 法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 1 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 2 まで、 第12条 《縦覧等の方法 行政機関等は、法第8条第…》 1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録され第13条 《作成等の方法 行政機関等は、法第9条第…》 1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方 、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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