制定文
児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第32条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 児童扶養手当法 の一部を改正する法律(1985年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等であって 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。