附 則
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている児童扶養手当証書は、この省令による児童扶養手当証書とみなす。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
12条 (既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付された第36条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある第36条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。