制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第18条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共済組合法1958年
、
第20条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状
及び第3項並びに
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
の規定に基づき、 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 削除
2条 (法第18条第5項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)
1項 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号。以下「 法 」という。)
第18条第5項
《5 病院等開設会社が開設する病院又は診療…》
所に関しては、医療法第6条の5第3項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定による同法第7条第1項の開設の許可又は第2項の規定により読み替えて適用される同条第2項の変更の許可
の規定により行うことができる広告は、医療法(1948年法律第205号)第6条の5第2項第1号から第3号まで並びに 医療法施行規則 (1948年厚生省令第50号)
第1条
《 医療法1948年法律第205号。以下「…》
法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20
の九各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。
3条 (狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)
1項 法別表第12号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての 狂犬病予防法施行規則 (1950年厚生省令第52号)の規定の適用については、同令第14条中「 法
第6条第2項
《2 第4条第4項から第12項まで及び前条…》
の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。
」とあるのは「 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第22条第2項
《2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第…》
20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員次項において「市町村長任命予防員」という。を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第6条
の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、同令第15条中「法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第6条第7項」と、同令別記様式第六中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。
2項 前項の場合において、 狂犬病予防法施行規則 別記様式第一は、別記様式のとおりとする。
4条 (特別養護老人ホームの設置認可の申請)
1項 法
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第30条第1項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、 老人福祉法施行規則 (1963年厚生省令第28号)
第2条第1項
《法第15条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称、種類及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 イ 施設の運営の方針 ロ 入
各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この項において「 中核市 」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書及び 法
第30条第2項
《2 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、老人福祉法第17条第1項の規定により都道府県同法第34条の規定により同法第17条第1項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市の条例で定める
各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
5条 (社会保険労務士の認定要件)
1項 法
第31条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革
各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条
《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》
、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書
に規定する事務を行うための事務所を設けてから3年以上経過していること。
2号 社会保険労務士法
第25条
《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》
処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3
に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。
6条 (法第31条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態)
1項 法
第31条第1項第2号
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革
の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第31条第1項第1号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。