厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第58号

略称: 厚生労働省関係特区法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日厚生労働省令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第18条第5項の規定により行うことがで…》 きる広告の方法及び内容に関する基準 構造改革特別区域法2002年法律第189号。以下「法」という。第18条第5項の規定により行うことができる広告は、医療法1948年法律第205号第6条の5第2項第1 及び附則第5条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月30日厚生労働省令第97号)

1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。

附 則(2004年9月30日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日厚生労働省令第166号)

1項 この省令は、2004年12月17日から施行する。

附 則(2004年12月22日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月26日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年5月23日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、2006年5月24日から施行する。

附 則(2006年6月30日厚生労働省令第134号) 抄

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2018年5月8日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月24日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 の規定は、令和元年12月6日から適用する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2023年8月25日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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