様式第1号 (第4条関係)
国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。 2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、関係)
様式第2号 (第10条関係)
第2項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第2号による。関係)
様式第3号 (第22条関係)
に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第3号による。関係)
法番号:2003年厚生労働省令第86号
略称:
国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。 2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、関係)
第2項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第2号による。関係)
に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第3号による。関係)
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