制定文 水道法(1957年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、 水質基準に関する省令 を次のように定める。
1項 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
法番号:2003年厚生労働省令第101号
制定文 水道法(1957年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、 水質基準に関する省令 を次のように定める。
1項 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
《本則》 ここまで 附則 >
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