1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (水質基準に関する省令の廃止)
1項 水質基準に関する省令 (1992年厚生省令第69号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 2005年3月31日までの間は、表45の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2項 この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表41の項及び42の項に掲げる基準については、2007年3月31日までの間は、これらの項中「0・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「0・〇〇〇〇二mg/l」とする。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。