水質基準に関する省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第101号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (水質基準に関する省令の廃止)

1項 水質基準に関する省令 1992年厚生省令第69号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 2005年3月31日までの間は、表45の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。

2項 この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表41の項及び42の項に掲げる基準については、2007年3月31日までの間は、これらの項中「0・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「0・〇〇〇〇二mg/l」とする。

附 則(2007年11月14日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月22日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年2月17日厚生労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年1月28日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月28日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月2日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月25日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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