身体障害者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令《本則》

法番号:2003年厚生労働省令第119号

略称: 身障者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令

附則 >  

制定文 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第15条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で の規定に基づき、 身体障害者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令 を次のように定める。


1項 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第16条 《同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の…》 認定 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数 に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。