身体障害者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第119号

略称: 身障者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年6月30日から適用する。

附 則(2003年10月22日厚生労働省令第162号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年9月30日から適用する。

附 則(2004年2月26日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年1月22日から適用する。

附 則(2007年4月2日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項身体障害者補助犬の種類の欄ごとに、同表の各項名称の欄に掲げる法人の区分に応じ、同表の各項指定の日の欄に掲げる日から適用する。

附 則(2007年9月7日厚生労働省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月1日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月21日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月28日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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