次世代育成支援対策推進法施行規則《別表など》

法番号:2003年厚生労働省令第122号

略称: 次世代法施行規則

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様式第1号 (第1条及び第2条関係)(第一面)

様式第1号( 第1条 《法第12条第1項の届出 次世代育成支援…》 対策推進法以下「法」という。第12条第1項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届様式第1号を国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般事業主」という。の住所を管轄する都道府県労働局長以下「所 及び 第2条 《法第12条第4項の届出 第1条の規定は…》 、法第12条第4項の届出を行う一般事業主について準用する。 関係)(第一面)

様式第1号 (第1条及び第2条関係)(第二面・第三面)

様式第1号( 第1条 《法第12条第1項の届出 次世代育成支援…》 対策推進法以下「法」という。第12条第1項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届様式第1号を国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般事業主」という。の住所を管轄する都道府県労働局長以下「所 及び 第2条 《法第12条第4項の届出 第1条の規定は…》 、法第12条第4項の届出を行う一般事業主について準用する。 関係)(第二面・第三面)

様式第2号 (第3条関係)(第一面から第三面まで)

様式第2号( 第3条 《法第13条の申請 法第13条の認定を受…》 けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書様式第2号に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 関係)(第一面から第三面まで)

様式第2号 (第3条関係)(第四面から第七面まで)

様式第2号( 第3条 《法第13条の申請 法第13条の認定を受…》 けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書様式第2号に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 関係)(第四面から第七面まで)

様式第2号 (第3条関係)(第八面)

様式第2号( 第3条 《法第13条の申請 法第13条の認定を受…》 けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書様式第2号に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 関係)(第八面)

様式第2号 (第3条関係)(第九面・第十面)

様式第2号( 第3条 《法第13条の申請 法第13条の認定を受…》 けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書様式第2号に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 関係)(第九面・第十面)

様式第3号 (第5条の二関係)(第一面から第三面まで)

様式第3号( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第一面から第三面まで)

様式第3号 (第5条の二関係)(第四面から第八面まで)

様式第3号( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第四面から第八面まで)

様式第3号 (第5条の二関係)(第九面)

様式第3号( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第九面)

様式第3号 (第5条の二関係)(第十面・第十一面)

様式第3号( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第十面・第十一面)

様式第3号の2 (第5条の二関係)(第一面から第四面まで)

様式第3号の2( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第一面から第四面まで)

様式第3号の2 (第5条の二関係)(第五面から第九面まで)

様式第3号の2( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第五面から第九面まで)

様式第3号の2 (第5条の二関係)(第十面・第十一面)

様式第3号の2( 第5条 《法第14条第1項の広告等 法第14条第…》 1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品又は役務 2 商品、役務又は一般事業主の広告 3 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 4 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場 5 の二関係)(第十面・第十一面)

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