附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第72号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年2月27日厚生労働省令第19号)
1項 この省令は、 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年3月1日)から施行する。
附 則(2009年3月16日厚生労働省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
4条 (次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に 次世代育成支援対策推進法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の申請を行った事業主の当該申請に係るこの省令による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
に規定する基準については、なお従前の例による。
2項 この省令による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条第4号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
第4条 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に
の規定は、施行日以後に 一般事業主 行動計画を策定し、又は変更した事業主が行った 次世代育成支援対策推進法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の当該一般事業主行動計画に係る申請について適用する。
3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2009年10月30日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年6月23日厚生労働省令第78号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置)
1項 施行日 前に 計画期間 が開始した 一般事業主 行動計画( 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号。以下「 法 」という。)
第12条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生
に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)に関して事業主( 改正法 附則第2条に規定する事業主を除く。)が行う 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 (以下「 新次世代則 」という。)
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等)
1項 改正法 附則第2条に規定する事業主については、2012年6月30日までの間、 新次世代則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定は適用せず、この省令による改正前の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定は、なおその効力を有する。
2項 2012年7月1日前に 計画期間 が開始した 一般事業主 行動計画に関して事業主(前項に規定する事業主に限る。)が同日以降に行う 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の申請に係る同条の認定の基準については、 新次世代則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第130号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前に 計画期間 が終了した 一般事業主 行動計画( 次世代育成支援対策推進法 (以下この項及び次項において「 法 」という。)
第12条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生
に規定する一般事業主行動計画をいう。)に関して事業主が行う 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 (次項において「 新令 」という。)
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 計画期間 が開始した 一般事業主 行動計画であって施行日後に計画期間が終了するものに関して事業主が行う 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の申請に係る同条の認定の基準については、 新令
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年10月28日厚生労働省令第163号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第4条第6号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
第4条 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に
、
第5条の3第2号
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
等 第5条の3 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ
イ及びロ並びに
第5条の4第1号
《法第15条の3第2項の公表 第5条の4 …》
法第15条の3第2項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号まで
及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月30日厚生労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に事業主が行った 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号。以下この条において「 法 」という。)
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
又は
第15条の2
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が
の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれ
第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公
の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 (以下この条において「 新令 」という。)
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
又は
第5条の3
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
等 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新令
第4条第9号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
第4条 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に
イ及び
第5条の3第6号
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
等 第5条の3 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ
の規定は、 施行日 前に行われた 法
第15条
《認定一般事業主の認定の取消し 厚生労働…》
大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の認定を取り消すことができる。 1 第13条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違
及び
第15条の5
《特例認定一般事業主の認定の取消し 厚生…》
労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の2の認定を取り消すことができる。 1 第15条の規定により第13条の認定を取り消すとき。 2 第15条の2に規定する基準に
の規定による認定の取消しについては、適用しない。
3項 新令
第4条第5号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
第4条 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に
に定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準については、同号の規定にかかわらず、 施行日 から2019年3月31日までの間に行われた 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
又は
第15条の2
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が
の申請については、なお従前の例によることができる。
4項 法
第12条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生
に規定する 一般事業主 行動計画の 計画期間 の開始の日が 施行日 前であり、かつ、施行日後に法第13条又は第15条の2の申請を行った事業主に係る、 新令
第4条第5号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
第4条 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に
の適用については、同号本文中「計画期間において」又は「当該計画期間において」とあるのは、「2017年4月1日から当該計画期間の末日までの期間において」とすることができる。
5項 施行日 から2018年3月31日までの間に事業主が公表する 法
第15条の3第2項
《2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。
に規定する次世代育成支援対策の実施の状況については、 新令
第5条の4第4号
《法第15条の3第2項の公表 第5条の4 …》
法第15条の3第2項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号まで
及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)
1項 中小事業主(整備法附則第3条第1項に規定する中小事業主をいう。
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
において同じ。)については、2021年3月31日までの間、
第2条
《法第12条第4項の届出 第1条の規定は…》
、法第12条第4項の届出を行う一般事業主について準用する。
の規定による改正後の 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
第1条
《法第2条第1項の厚生労働省令で定める場合…》
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律1993年法律第76号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業主に雇用される通常の労働者の従事する業務が
から
第4条
《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》
合 法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。
まで及び
第7条
《短時間・有期雇用管理者の選任 事業主は…》
、法第17条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。
、
第8条
《権限の委任 法第18条第1項に規定する…》
厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
並びに
第10条
《法第16条第4項の届出事項 法第16条…》
第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労
による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく 一般事業主 行動計画等に関する省令第19条第1項の規定は、適用しない。この場合において、
第2条
《法第12条第4項の届出 第1条の規定は…》
、法第12条第4項の届出を行う一般事業主について準用する。
の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条から
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
まで及び
第7条
《法第16条第2項の一般社団法人の要件 …》
法第16条第2項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
、
第8条
《承認中小事業主団体の申請 法第16条第…》
2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正前の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
並びに
第10条
《法第16条第4項の届出事項 法第16条…》
第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労
による改正前の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
第19条第1項
《法第20条第1項の規定による情報の公表は…》
、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。 1 その雇
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前に 一般事業主 行動計画( 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号。以下この条において「 次世代法 」という。)
第12条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生
に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の 計画期間 ( 次世代法 第12条第2項第1号に規定する計画期間をいう。次項において同じ。)の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して事業主(中小事業主を除く。第3項において同じ。)が行う次世代法第13条又は第15条の2の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、
第8条
《承認中小事業主団体の申請 法第16条第…》
2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 2021年4月1日前に 一般事業主 行動計画の 計画期間 の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して中小事業主が行う 次世代法 第13条又は第15条の2の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、
第8条
《承認中小事業主団体の申請 法第16条第…》
2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 事業主がする 次世代法 第15条の3第2項の次世代育成支援対策(次世代法第2条に規定する次世代育成支援対策をいう。次項において同じ。)の実施の状況の公表については、この省令の施行の日前に公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度(次項において「 公表前事業年度 」という。)が終了したときは、
第8条
《承認中小事業主団体の申請 法第16条第…》
2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 中小事業主がする 次世代法 第15条の3第2項の次世代育成支援対策の実施の状況の公表については、2021年4月1日前に 公表前事業年度 が終了したときは、
第8条
《承認中小事業主団体の申請 法第16条第…》
2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条
1項 この省令の施行の際現にある
第8条
《承認中小事業主団体の申請 法第16条第…》
2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正前の 次世代育成支援対策推進法施行規則 様式第2号及び様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 様式第2号及び様式第3号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2019年3月20日厚生労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月24日厚生労働省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年11月30日厚生労働省令第185号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に事業主が行った 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号。以下「 法 」という。)
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
又は
第15条の2
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が
の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
又は
第5条の3
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
等 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新令
第4条第1項第1号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》
次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に
ホに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準(当該基準中、 育児休業等をした男性労働者の割合 及び当該基準に該当する男性労働者の数を厚生労働省ウェブサイトで公表していることに関する部分を除く。)については、同号ホの規定にかかわらず、 施行日 から2024年3月31日までの間に行われた 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
(新令第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合に限る。)の申請については、なお従前の例によることができる。
3項 施行日 前にこの省令による改正前の 次世代育成支援対策推進法施行規則 (第6項において「 旧令 」という。)
第4条
《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし
の基準を満たすものとして 法
第13条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
の規定に基づく認定を受けている事業主が 新令
第4条第1項第2号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》
次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に
に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第4条第1項第2号イに規定する要件を満たしているものとみなす。
4項 法
第12条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生
に規定する 一般事業主 行動計画の 計画期間 の開始の日が 施行日 前であり、かつ、施行日以後に法第13条の申請を行った事業主に係る、 新令
第4条第1項第1号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》
次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に
ホの適用については、同号ホ中「その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「その雇用する男性労働者であって2022年4月1日から当該計画期間の末日までの期間以下このホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合以下「 育児休業等をした男性労働者の割合 」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、 次世代育成支援対策推進法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第185号)附則第2条第4項の規定による読替え前の
第4条第1項第1号
《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》
次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に
ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」とすることができる。
5項 新令
第5条の3第1項第1号
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる基準に適合すること。 この場合において、同条第
ロに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準並びに同号ニに定める基準については、同号ロ及びニの規定にかかわらず、 施行日 から2024年3月31日までの間に行われた 法
第15条の2
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が
の申請については、なお従前の例によることができる。
6項 施行日 前に 旧令
第5条の3
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
等 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる
の基準を満たすものとして 法
第15条の2
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が
の認定を受けている事業主が 新令
第5条の3第1項第2号
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる基準に適合すること。 この場合において、同条第
に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第5条の3第1項第2号イに規定する要件を満たしているものとみなす。
7項 法
第12条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生
に規定する 一般事業主 行動計画の 計画期間 の開始の日が 施行日 前であり、かつ、施行日以後に法第15条の2の申請を行った事業主に係る、 新令
第5条の3第1項第1号
《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる基準に適合すること。 この場合において、同条第
ロ及びニの適用については、同号ロ(2)中「であって計画期間」とあるのは「であって2022年4月1日から当該計画期間の末日までの期間」と、「当該計画期間」とあるのは「当該期間」と、同号ニ(1)中「限る。(2)において同じ」とあるのは「限る」と、同号ニ(2)中「計画期間の開始日」とあるのは「2022年4月1日」と、「出産したもの」とあるのは「出産したもの(出産の日に在職している者に限る。)」とすることができる。
8項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
9項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。