制定文 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
、
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
及び第10項並びに別表第24号の規定に基づき、厚生労働省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。