厚生労働省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第132号

略称: 厚生労働省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日厚生労働省令第34号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月30日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日厚生労働省令第163号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年4月25日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2005年9月7日厚生労働省令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年12月27日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

3条 (厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正等)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に前条の規定による改正前の特定事業省令(以下「 旧特定事業省令 」という。)第1条第1項の規定により 旧特定事業省令 別表第1の下欄に掲げる規定が適用されていない施設又は事業所は、 施行日 において次の各号に掲げる基準を満たしているものとみなす。

1号 第1条の規定による改正後の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項、第2条の規定による改正後の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項、第3条の規定による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第2項(同令第18条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第2項又は第6条の規定による改正後の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項

2号 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第57号)による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1966年厚生省令第19号)第11条第2項

3号 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第38号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第46号)第11条第2項、第35条第2項、第46条、第55条第2項、第61条第2項又は第65条

4号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第33号)第1条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号)第124条第2項、第140条の4第2項、第140条の16第1項若しくは第177条第2項又は指定基準等改正省令第6条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号)第4条第2項、第41条第5項若しくは第53条

5号 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号)第112条第2項

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

3条 (厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に 構造改革特別区域法 2002年法律第189号)附則第3条の規定に基づき指定障害者デイサービス事業者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(2006年厚生労働省令第58号)第92条第1項に規定する指定障害者デイサービス事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス(障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービスをいう。以下同じ。)が提供されていないこと等により児童デイサービスを受けることが困難な障害児( 児童福祉法 1947年法律第164号第4条第2項 《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》 児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活 に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して障害者デイサービス(障害者自立支援法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画( 構造改革特別区域法 第4条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための に規定する構造改革特別区域計画をいう。以下同じ。)の認定を受けている地方公共団体については、 第22条 《狂犬病予防法の特例 市町村地域保健法1…》 947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法1950年法律第247号第3条第1項に の規定による改正後の厚生労働省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条の2に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。

2項 施行日 において現に 構造改革特別区域法 附則第3条の規定に基づき指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス又は障害者デイサービスが提供されていないこと等により児童デイサービス又は障害者デイサービスを受けることが困難な障害児又は知的障害者( 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)にいう知的障害者をいい、 介護保険法 1997年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができる者を除く。)に対して指定通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体については、第22条の規定による改正後の厚生労働省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条の3に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年2月1日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月1日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月13日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年1月6日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月1日厚生労働省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年10月14日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月1日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年1月26日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

4条 (厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に第19条の規定による改正前の厚生労働省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下この条において「 旧特区省令 」という。)第4条第1項の規定により基準該当児童デイサービス事業所( 第23条 《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》 の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該 の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第108条第1項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)とみなされていた指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)については、当分の間、 旧特区省令 第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特区省令第4条第1項中「又は児童デイサービス࿸同条第8項に規定する児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援( 児童福祉法 第6条の2第2項 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。又は放課後等デイサービス(同条第4項に規定する放課後等デイサービス」と、「自立訓練又は児童デイサービス」とあるのは「自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービス」と、「同法」とあるのは「障害者自立支援法」と、「基準該当児童デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第108条第1項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)」とあるのは「児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。)を行う事業所」と、「並びに第5章第5節(第111条(第58条及び第101条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く」とあるのは「を除く」と、「せず、指定障害福祉サービス基準第111条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条中「サービス管理責任者」とあるのは、「基準該当児童デイサービス計画を作成するために必要な研修を受けた者」とする」とあるのは「しない」と、「若しくは児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援若しくは放課後等デイサービス」と、「知的障害児施設」とあるのは「障害児入所施設」とする。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生労働省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第5条に規定された特例に関する措置の適用を受けている同令別表第2の上欄に掲げる事業所又は施設については、同条及び同表の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月5日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年7月11日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月14日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月16日厚生労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月18日厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年8月31日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月18日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年8月31日)から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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