制定文 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)第94条の規定に基づき、 独立行政法人農業者年金基金法 附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第94条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号。以下「 法 」という。)附則第19条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号。次項において「 旧法 」という。)第94条第1項の規定により、法附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、法附則第19条第3項の規定により厚生労働大臣の権限に属することとされた 法
第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
に規定する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
2号 1の地方厚生局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
3号 法附則第19条第3項の規定により読み替えられた 法
第10条第1項第3号
《基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業…》
務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の規定により厚生労働大臣及び農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が1の地方厚生局の管轄区域を超えないものと認めて厚生労働大臣が指定したもの
2項 旧法 第94条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。