独立行政法人農業者年金基金法附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第94条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第144号

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附 則

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2項 農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第24条第2項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第94条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(2000年厚生省令第130号)は、廃止する。

附 則(2016年3月24日厚生労働省令第39号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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