独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第147号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (納付金関係業務引当金に関する経過措置)

1項 日本障害者雇用促進協会は、2003年4月1日を含む事業年度における 機構 法附則第6条による改正前の 障害者の雇用の促進等に関する法律 第26条 《職業リハビリテーションの措置の無料実施 …》 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。 の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金から当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、 納付金関係業務 繰越引当金として整理しなければならない。

2項 機構 の成立の日を含む事業年度の障害者雇用納付金に関する 第11条 《職業指導等 公共職業安定所は、障害者が…》 その能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。 の規定の適用については、「障害者雇用納付金の金額」とあるのは「障害者雇用納付金の金額に 納付金関係業務 繰越引当金を加えた額」とする。

3条 (承継時の償却資産に関する経過措置)

1項 機構 の成立の際機構法附則第2条第2項、第3条第6項及び第4条第4項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、 第12条第1項 《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

3条の2 (令附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類)

1項 令附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。

4条 (業務の特例に関する経過措置)

1項 機構 法附則第5条第1項から第3項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合にあっては、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第 の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

1号 機構 法附則第5条第1項に規定する業務に関する事項

2号 機構 法附則第5条第2項に規定する業務に関する事項

3号 機構 法附則第5条第3項に規定する業務に関する事項

2項 機構 法附則第5条第2項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、 第10条第1項第2号 《機構は、機構法第16条第1号に掲げる業務…》 に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。 1 機構法第14条第1項第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 2 機構法第14条第1項第4号に 中「 第14条第1項第4号 《機構に係る通則法第38条第3項の主務省令…》 で定める期間は、5年とする。 」とあるのは「 第14条第1項第4号 《機構に係る通則法第38条第3項の主務省令…》 で定める期間は、5年とする。 及び附則第5条第2項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。

3項 機構 法附則第5条第3項第3号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。

4項 機構 法附則第5条第8項の規定により読み替えられた機構法第14条第2項の規定に基づき、機構法附則第5条第2項各号及び第3項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、 雇用保険法 第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで の規定による雇用安定事業、同法第63条の規定による能力開発事業又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。

1号 機構 法附則第5条第2項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務雇用安定事業又は暫定雇用福祉事業

2号 機構 法附則第5条第3項第1号及び第2号に掲げる業務暫定雇用福祉事業

3号 機構 法附則第5条第3項第3号に掲げる業務能力開発事業

5項 機構 法附則第5条第1項から第3項までの規定により機構が同条第1項から第3項までに規定する業務を行う場合には、 第3条第3号 《中期計画の記載事項 第3条 機構に係る通…》 則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 職員の人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。 3 機構法第1 中「機構法第17条第1項」とあるのは「機構法第17条第1項(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第9条 《共通経費の配賦基準 機構は、機構法第1…》 6条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項 中「機構法第16条」とあるのは「機構法第16条(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第18条 《積立金の処分に係る承認申請書の添付書類 …》 令第2条第2項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。 中「機構法第17条第1項」とあるのは「機構法第17条第1項(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第20条 《業務委託の認可申請 機構法第15条第1…》 項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地 2 委託しようとす 中「機構法第15条第1項」とあるのは「機構法第15条第1項(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

6項 独立行政法人雇用・能力開発 機構 法を廃止する法律(2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)の施行の際 廃止法 附則第3条第1項又は第2項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、 第12条第1項 《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

7項 機構 法附則第5条第3項第1号に掲げる業務が行われる場合には、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第 中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの並びに機構法附則第5条第3項第1号に掲げる業務により譲渡するもの」と、 第16条第1号 《通則法第48条の主務省令で定める重要な財…》 産 第16条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 1 土地及び建物 2 その他厚生労働大臣が指定する財産 中「建物」とあるのは「建物並びに機構法附則第5条第3項第1号に掲げる業務により譲渡するもの」とする。

8項 機構 法附則第5条第3項第1号の規定により、同号に規定する宿舎を処分した場合には、当該処分をした宿舎に係る 廃止法 附則第3条第1項第2号の価額と、当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。

5条 (独立行政法人雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)

1項 2011年10月1日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により 廃止法 附則第2条第1項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発 機構 が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。

2項 2011年10月1日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が独立行政法人雇用・能力開発 機構 に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。

附 則(2005年8月8日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日厚生労働省令第61号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2011年6月10日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年7月25日厚生労働省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)

1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 以下この条において「 新通則法 」という。第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

1号

2号 新高齢・障害・求職者雇用支援 機構 財会省令第13条の2第3項

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 法(2002年法律第165号)附則第3条第6項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「 機構 」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第3条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第 の規定による改正後の 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第12条の4第1項 《厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち…》 棚卸資産について当該資産から生ずる費用に相当する額次項において「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる の指定を受けたものとみなす。

5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

1号 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び 第13条の2第2項 《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月2日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月31日厚生労働省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

1号 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第 の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第14条の2

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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