附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第22条
《積立金の処分に係る承認申請書の添付書類 …》
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項の厚生労働省令で定める書類は、当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間最後
及び附則第5条から第7条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (区分経理の設置に伴う経過措置)
1項 第3号勘定 において、 機構 法附則第2条第8項第1号の規定により第3号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金又は繰越欠損金は、第3号勘定における
第11条
《区分経理の方法 機構は、機構法第15条…》
第2号に掲げる業務に係る勘定以下「第2号勘定」という。及び同条第3号に掲げる業務に係る勘定第15条第2号及び第16条において「第3号勘定」という。の経理については、それぞれの勘定における業務に関する事
のその他の経理に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
3条
1項 削除
4条 (業務方法書に記載すべき事項の特例)
1項 機構 が機構法附則第5条の2第1項及び第2項各号、第5条の3第1項並びに第5条の5第1項に規定する業務を行う場合には、機構に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、
第2条
《定義 この法律において「独立行政法人」…》
とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され
の四各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 機構 法附則第5条の2第1項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
2号 機構 法附則第5条の2第2項各号に規定する債権の管理及び回収に関する事項
3号 機構 法附則第5条の3第1項第1号に規定する 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 (2019年法律第14号。以下この条において「 旧優生保護法1時金支給法 」という。)第3条の1時金の支払に関する事項
4号 機構 法附則第5条の3第1項第2号に規定する 旧優生保護法1時金支給法
第6条第1項
《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》
が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その1時金は、その者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
の1時金の支払に関する事項
5号 機構 法附則第5条の3第1項第3号に規定する 旧優生保護法1時金支給法
第23条
《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》
令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内
各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払に関する事項
6号 機構 法附則第5条の5第1項第1号に規定する ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 (令和元年法律第55号。次号において「 ハンセン病元患者家族補償金支給法 」という。)
第3条
《補償金の支給 国は、この法律の定めると…》
ころにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する。
の補償金の支払に関する事項
7号 機構 法附則第5条の5第1項第2号に規定する ハンセン病元患者家族補償金支給法
第10条第1項
《ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡…》
した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
の補償金の支払に関する事項
5条 (中期計画の認可の申請等の特例)
1項 機構 法附則第5条の3第1項の規定により同項第1号から第3号までに掲げる業務を行う場合における
第2条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又
の三、
第3条
《中期計画の認可の申請 機構は、通則法第…》
30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく、当該中期計画を記
、
第5条第2項
《2 機構は、通則法第31条第1項後段の規…》
定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び
第6条第2項
《2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労…》
働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」とする。
6条 (共通経費の配賦基準の特例)
1項 機構 法附則第5条の2第5項、第5条の3第2項及び第5条の5第2項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、
第10条
《共通経費の配賦基準 機構は、機構法第1…》
5条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項
中「経理する場合」とあるのは、「経理する場合並びに同法附則第5条の2第5項、第5条の3第2項及び第5条の5第2項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《長期借入金の認可の申請 機構は、機構法…》
第17条第1項機構法附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなら
及び附則第9条から
第15条
《支払資金等 機構は、厚生労働大臣の定め…》
るところにより、毎事業年度末日現在で、次の各号に掲げる勘定単位においてそれぞれ当該各号に掲げる支払資金等を積み立てなければならない。 1 第2号勘定 支払資金 2 第3号勘定 責任準備金
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月17日厚生労働省令第156号)
1項 この省令は、独立行政法人福祉医療 機構 法の一部を改正する法律(2004年法律第139号)の施行の日(2004年11月17日)から施行する。
附 則(2006年3月29日厚生労働省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月30日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2008年3月3日厚生労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2010年11月26日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:2号 略
3号 新福祉医療 機構 財会省令第13条の2第3項
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日厚生労働省令第107号) 抄
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
3条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
1項 独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)附則第2条第9項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
第12条の4第1項
《厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち…》
敷金及び保証金について当該資産から生ずる費用に相当する額次項において「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することが
の指定を受けたものとみなす。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「独立行政法人」…》
とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され
の規定による改正後の独立行政法人福祉医療 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び
第13条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的
附 則(2019年4月24日厚生労働省令第72号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年11月22日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月2日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月31日厚生労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1号 略
2号 第2条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又
の規定による改正後の独立行政法人福祉医療 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第14条の2
附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。