附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (承継時の償却資産に関する経過措置)
1項 のぞみの園 の成立の際、のぞみの園法附則第2条第6項の規定によりのぞみの園に出資されたものとされる財産及び同法附則第3条第1項の規定によりのぞみの園に追加して出資するものとする財産のうち償却資産は、
第9条第1項
《厚生労働大臣は、のぞみの園が業務のため取…》
得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなす。
3条 (心身障害者福祉協会法施行規則の廃止)
1項 心身障害者福祉協会法施行規則(1971年厚生省令第1号)は、廃止する。
附 則(2010年11月26日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:3号 略
4号 新国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 財会省令第10条の2第3項
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》
行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立
の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び
第10条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 のぞみの園の目的及び業務内容 2 国の政策におけるのぞみの園の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要
附 則(令和元年12月2日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月31日厚生労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 第3条
《中期計画の記載事項 のぞみの園に係る通…》
則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 職員の人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。 3 の
の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の2