独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省令第151号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第6条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (承継時の償却資産に関する経過措置)

1項 機構 の成立の際機構法附則第8条第2項及び第10条第6項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、 第11条第1項 《厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する…》 償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

3条 (日本労働研究機構の財務及び会計に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 日本労働研究 機構 の財務及び会計に関する省令(1958年労働省令第21号

2号 労働研修所研修規則(1964年労働省令第15号

附 則(2010年11月26日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)

1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 以下この条において「 新通則法 」という。第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

1:4号

5号 新労働政策研究・研修 機構 財会省令第12条の2第3項

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

1:3号

4号 第4条 《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》 定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条及び 第12条の2第2項 《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的

附 則(令和元年12月2日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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