制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条、第34条第1項、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第4項、
第48条第1項
《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》
であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究
並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第73条第6項
《6 機構は、前項の規定による募集に応じた…》
者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始の認可を申請しなけ
、
第75条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第78条第1項
《機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕…》
金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
及び第3項並びに 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第5条第2項
《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
の規定に基づき、並びに同法及び 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第164号)を実施するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
1条の2 (監査報告の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
1条の3 (監事の調査の対象となる書類)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
に規定する主務省令で定める書類は、 中小企業退職金共済法 (以下「 法 」という。)、 中小企業退職金共済法施行令 (1964年政令第188号。以下「 令 」という。)、 中小企業退職金共済法施行規則 (1959年労働省令第23号)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
1条の4 (業務方法書の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第70条第1項第1号
《機構は、第58条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項
2号 法
第70条第1項第2号
《機構は、第58条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する附帯業務に関する事項
3号 法
第70条第2項第1号
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
に規定する業務に関する事項
4号 法
第70条第2項第2号
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する附帯業務に関する事項
5号 業務委託の基準
6号 競争入札その他契約に関する基本的事項
7号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中期計画の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3条 (中期計画の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
2号 法
第75条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
に規定する積立金の処分に関する事項
4条 (年度計画の記載事項等)
1項 機構 に係る 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
6条及び7条
1項 削除
8条 (募集)
1項 法
第73条第5項
《5 機構は、前項の規定により年度計画を変…》
更し、通則法第31条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。
2項 前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を 機構 に提出しなければならない。
1号 応募者の氏名又は名称及び住所
2号 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額
3号 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
4号 被共済者とならないものとする者の範囲
5号 法
第44条第4項
《4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う…》
都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。
の消印に使用する印章の印影
3項 機構 は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。
9条 (応募の率)
1項 法
第73条第6項
《6 機構は、前項の規定による募集に応じた…》
者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始の認可を申請しなけ
の厚生労働省令で定める率は、3分の1とする。
10条 (企業会計原則等)
1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
11条 (共通経費の配賦基準)
1項 機構 は、 法
第74条第1項
《機構は、次に掲げる業務ごとに第2号に掲げ…》
る業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 一般の中小企業退職金共済業務退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。及
の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
12条 (区分経理の方法)
1項 機構 は、 法
第74条第1項
《機構は、次に掲げる業務ごとに第2号に掲げ…》
る業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 一般の中小企業退職金共済業務退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。及
に規定する勘定として、同項第1号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第2号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定、同項第3号に掲げる業務に係る経理については財形勘定を設けて経理しなければならない。
2項 一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、令別表第六及び別表第7に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
3項 給付経理は、 法
第70条第1項第1号
《機構は、第58条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する中小企業退職金共済事業に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理するものとする。
4項 業務経理は、 法
第70条第1項
《機構は、第58条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務に係る 機構 の事務に関する取引を経理するものとする。
5項 特別給付経理は、次項に規定する特別共済事業に関する取引を経理するものとする。
6項 前項の特別共済事業とは、 法
第70条第1項第2号
《機構は、第58条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する附帯業務のうち、法第2条第1項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが 機構 に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約(
第13条の2
《給付経理及び特別給付経理間の資金の融通 …》
下請負人の委任を受けて、特定業種退職金共済契約又は特別共済契約に基づく掛金納付に係る事務を元請負人が処理する場合においては、前条の規定にかかわらず、下請負人が行うべき掛金納付に係る事務を元請負人が処
において「 特別共済契約 」という。)に係る退職金共済事業をいう。
13条 (経理単位間の資金の融通)
1項 一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定においては、給付経理又は特別給付経理から業務経理への資金の融通を行う場合を除き、1の経理から他の経理への資金の融通を行ってはならない。
13条の2 (給付経理及び特別給付経理間の資金の融通)
1項 下請負人の委任を受けて、特定業種退職金共済契約又は 特別共済契約 に基づく掛金納付に係る事務を元請負人が処理する場合においては、前条の規定にかかわらず、下請負人が行うべき掛金納付に係る事務を元請負人が処理する場合であって、元請負人及び下請負人の一方のみが 法
第2条第1項
《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》
いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000
に規定する中小企業者でないときは、 機構 は、必要に応じて、元請負人が納付した金銭について、1の特定業種における退職金共済事業等勘定に属する給付経理と特別給付経理との間における資金の融通を行うことができる。
14条 (償却資産の指定等)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
14条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
14条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
15条 (財務諸表)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
15条の2 (事業報告書の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
16条 (財務諸表等の閲覧期間)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
の主務省令で定める期間は、5年とする。
16条の2 (会計監査報告の作成)
1項 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
17条 (国庫納付金の納付額)
1項 法
第75条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、
第12条第2項
《2 被共済者が退職金の一部について分割払…》
の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額以下この条において「分割払対象額」という。を定めてしなければならない。
に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理(以下この条において「 退職金共済事業等勘定の業務経理 」という。)並びに財形勘定におけるそれぞれの残余の額とする。ただし、 退職金共済事業等勘定の業務経理 におけるそれぞれの残余の額については、法第75条第1項に規定する中期目標の期間における業務経理の運営費交付金収入の総額を限度とする。
17条の2 (合同運用に係る業務上の余裕金の管理)
1項 機構 は、 法
第77条第5項
《5 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
の規定により、退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用する場合にあっては、当該業務上の余裕金のうち、各業務に係る勘定より合同して運用することとした業務上の余裕金を時価により合理的に評価した額を、当該各業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の額として管理するものとする。
17条の3 (給付経理及び特別給付経理に係る合同運用)
1項 機構 は、1の特定業種における退職金共済事業等勘定に属する給付経理及び特別給付経理においてそれぞれ経理すべき業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
2項 前条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「 法
第77条第5項
《5 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
」とあるのは「
第17条の3第1項
《機構は、1の特定業種における退職金共済事…》
業等勘定に属する給付経理及び特別給付経理においてそれぞれ経理すべき業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
」と、「退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務」とあるのは「1の特定業種における退職金共済事業等勘定に属する給付経理及び特別給付経理においてそれぞれ経理すべき業務」と、「各業務に係る勘定」とあるのは「各業務に係る経理」と読み替えるものとする。
18条 (余裕金の運用の基本方針)
1項 法
第78条第1項
《機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕…》
金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
2号 業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
3号 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、金融商品取引業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。)等(以下この条において「 運用受託機関 」という。)の選任に関する事項
4号 運用受託機関 の業務(以下この項において「 運用業務 」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
5号 運用受託機関 の評価に関する事項
6号 運用業務 に関し遵守すべき事項
7号 法
第77条第5項
《5 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
に規定する運用の実施に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 運用業務 に関し必要な事項
2項 機構 は、 法
第78条第3項
《3 機構は、前条第1項第3号及び第5号に…》
掲げる方法政令で定める保険料の払込みを除く。により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定め
の規定により 運用受託機関 に対して前項第2号、第4号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
19条 (責任準備金)
1項 機構 は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。
19条の2 (業務委託の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第72条第2項
《2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》
第70条第2項第1号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
2号 委託しようとする業務の内容
3号 委託することを適当とする理由
4号 委託の条件
19条の3 (長期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第75条の2第1項
《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》
に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
20条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第75条の2第2項
《2 機構は、第70条第2項第1号に掲げる…》
業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第45条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
若しくは 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額( 法
第75条の2第2項
《2 機構は、第70条第2項第1号に掲げる…》
業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第45条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により短期借入金の認可を受けようとする場合には、借入れの限度額)
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
21条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
1項 機構 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
22条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由
22条の2 (内部組織)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
22条の3 (管理又は監督の地位)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
23条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
1項 機構 に係る 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
第21条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
24条 (法第75条の2第5項の厚生労働省令で定める金融機関)
1項 法
第75条の2第5項
《5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》
長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。
の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
3号 株式会社商工組合中央金庫
25条 (償還計画の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第75条の3
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
3号 長期借入金及び財形住宅債券の償還の方法及び期限
4号 その他必要な事項
26条 (立入検査のための身分証明書)
1項 法
第78条の2第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。