1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令の廃止)
1項 勤労者退職金共済 機構 の財務及び会計に関する省令(1959年労働省令第18号)は、廃止する。
3条 (身分証明書の様式)
1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第8条第2項の証明書は、附則別記様式によるものとする。
4条 (業務の特例に係る経理)
1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第5条に規定する業務に係る経理については、 機構 は、
第12条第2項
《2 一般の中小企業退職金共済事業等勘定は…》
、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理特別給付経理については、令別表第六及び別表第7に
の規定による経理のほか、当該業務に係る経理を区分して設けなければならない。
2項 機構 は、前項の業務を終えたときは、同項に規定する経理を廃止するものとし、その廃止の際現に当該経理に所属する権利及び義務を当該経理の属する勘定に係る給付経理に帰属させるものとする。
5条 (業務の特例に関する経過措置)
1項 法附則第2条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合にあっては、
第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2
の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
1号 法附則第2条第1項第1号に規定する業務に関する事項
2号 法附則第2条第1項第2号に規定する業務に関する事項
3号 法附則第2条第1項第3号に規定する業務に関する事項
4号 法附則第2条第1項第4号に規定する業務に関する事項
2項 法附則第2条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、
第3条第2号
《中期計画の記載事項 第3条 機構に係る通…》
則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 職員の人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。 2 法第75条第1項に規定する積立金の処分に
中「 法 第75条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
」とあるのは「法第75条第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
第11条
《共通経費の配賦基準 機構は、法第74条…》
第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事
中「法第74条第1項」とあるのは「法第74条第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
第12条第1項
《機構は、法第74条第1項に規定する勘定と…》
して、同項第1号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第2号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定、同項第3号に掲げる業務に係る経理につ
中「法第74条第1項」とあるのは「法第74条第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第3号」とあるのは「第3号及び法附則第2条第1項第1号から第3号まで」と、「財形勘定を」とあるのは「財形勘定を、同項第4号に掲げる業務に係る経理については雇用促進融資勘定を」と、
第17条
《国庫納付金の納付額 法第75条第2項の…》
厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第12条第2項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理以下この条において「退職金共済事業等勘定
中「並びに財形勘定」とあるのは「、財形勘定並びに雇用促進融資勘定」と、
第19条
《責任準備金 機構は、毎事業年度末日現在…》
で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。
の二中「法第72条第2項」とあるのは「法第72条第2項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
第19条
《責任準備金 機構は、毎事業年度末日現在…》
で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。
の三中「法第75条の2第1項」とあるのは「法第75条の2第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
第20条
《短期借入金の認可の申請 機構は、法第7…》
5条の2第2項若しくは通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記
中「法第75条の2第2項」とあるのは「法第75条の2第2項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:5号 略
6号 新勤労者退職金共済 機構 財会省令第15条の2第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 第5条
《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》
2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。
の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条及び
第15条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 第4条
《年度計画の記載事項等 機構に係る通則法…》
第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたとき
の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条の2