制定文 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第82号)の施行に伴い、及び同法附則第3条第4項の規定に基づき、 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 を次のように定める。
1条 (有料職業紹介事業保証金規則の廃止)
1項 有料職業紹介事業保証金規則(1986年法務省・労働省令第1号)は、廃止する。
2条 (保証金の取戻し)
1項 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第3条第2項の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。
1号 氏名又は名称並びに事業所の名称及び所在地
2号 保証金の額
3号 法 の施行前に当該保証金につき法第1条の規定による改正前 の職業安定法 (1947年法律第141号。以下「 旧 職業安定法 」という。)第32条の2第2項の権利を有していた者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該公告をした者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すべき旨
4号 前号の申出書の提出がないときは、保証金が取り戻される旨
2項 保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を同項第3号に規定する都道府県労働局長に届け出なければならない。
3条
1項 都道府県労働局長は、前条第1項第3号の期間内に同号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。
2項 都道府県労働局長は、前条第1項第3号の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。
4条
1項 第2条第1項
《職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営…》
の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律以下「法」という。附則第3条第2項の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない
の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
1号 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
2号 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る 旧 職業安定法 第32条の2第2項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
5条 (保証金の還付)
1項 第3条第2項
《2 都道府県労働局長は、前条第1項第3号…》
の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。
に規定する場合において、 旧 職業安定法 第32条の2第2項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「 還付請求者 」という。)は、厚生労働大臣に対し、補償を受けようとする事実の確認を求めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、補償すべき事実を確認したときは、補償事実確認書を補償を受けるべき者に交付するものとする。
2項 還付請求者 は、 供託規則 に定めるところによるほか、別記様式の通知書三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。
3項 還付請求者 が 供託規則
第24条第1項第1号
《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》
払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、第1項に規定する補償事実確認書とする。
6条
1項 供託所は、供託物を還付したときは、前条第2項の通知書のうち二通を
第2条第1項第3号
《職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営…》
の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律以下「法」という。附則第3条第2項の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない
に規定する都道府県労働局長に送付しなければならない。
7条
1項 前条の通知書を受け取った都道府県労働局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。