児童福祉法第21条の9に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令《本則》

法番号:2003年文部科学省・厚生労働省令第3号

略称: 児福法第21条の9に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令

附則 >  

制定文 児童福祉法 1947年法律第164号第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の二十七、 第56条の8第1項 《市町村長は、当該市町村における保育の実施…》 に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事 及び第56条の9第1項の規定に基づき、 児童福祉法 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の二十七、 第56条の8第1項 《市町村長は、当該市町村における保育の実施…》 に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事 及び第56条の9第1項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 児童福祉法 以下「」という。第21条の9 《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》 、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支 に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。

2条 (法第21条の9に規定する主務省令で定める事業)

1項 第21条の9 《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》 、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支 に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する 幼稚園 以下「 幼稚園 」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業

2号 幼稚園 において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業

《本則》 ここまで 附則 >  

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