2条 (法第21条の9に規定する主務省令で定める事業)
1項 法 第21条の9
《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》
、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支
に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する 幼稚園 (以下「 幼稚園 」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業
2号 幼稚園 において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業