児童福祉法第21条の9に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令《附則》

法番号:2003年文部科学省・厚生労働省令第3号

略称: 児福法第21条の9に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。