制定文
農薬取締法 (1948年法律第82号)
第9条第2項
《2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結…》
果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若
の規定に基づき、有機塩素系 農薬の販売の禁止を定める省令 (2002年農林水産省令第68号)の全部を改正するこの省令を制定する。
1項 農薬の販売者は、 農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 (2023年農林水産省・環境省令第2号)別表第2に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。