農薬の販売の禁止を定める省令《附則》

法番号:2003年農林水産省令第11号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2002年法律第141号)の施行の日(2003年3月10日)から施行する。

附 則(2010年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2024年12月2日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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