制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項、
第4条第1項
《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3
及び第4項、
第5条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者について相続…》
、合併又は分割その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製
並びに
第6条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者専ら自己の使…》
用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをそ
及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び農林水産省の所管する関係法令を実施するため、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 農林水産省の所管する法令に基づく手続等を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
から
第9条
《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》
該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2項 農林水産省の所管する法令に基づく手続等( 法
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
から
第9条
《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》
該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例による。
2条 (定義)
1項 この省令で使用する用語は、 法 で使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。
イ 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続きを行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名
2号 電子証明書 :申請等を行う者又は行政機関等が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
1号 当該申請等を書面等その他の方法により行う場合において法令の規定により通知すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
2号 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより申請等を行わなければならない。
3項 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5条 (申請等に係る署名等に代わる措置)
1項 法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
1号 前条第1項の規定により入力した事項に係る情報に 電子署名 を行い、その情報を当該電子署名に係る 電子証明書 (法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。
イ 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書
ロ 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書
ハ 電子署名 及び認証業務に関する法律施行規則(2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する 電子証明書
ニ 行政機関等が作成する 電子証明書
2号 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
3号 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。
4号 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置
6条 (情報通信技術による手数料の納付)
1項 法
第6条第5項
《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず
に規定する主務省令で定める方法は、
第4条第1項
《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》
続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成
の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
7条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第6条第6項
《6 申請等をする者について対面により本人…》
確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
3号 申請等のうちに書面等以外の有体物を提出する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
2項 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。
8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、処分通知等を行わなければならない。
2項 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、
第11条
《処分通知等に係る署名等に代わる措置 法…》
第7条第4項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 1 第9条第1項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行うこと。 2 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関
各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより処分通知等を行わなければならない。
10条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う通知とする。
11条 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)
1項 法
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
1号 第9条第1項
《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
の規定により入力した事項に係る情報に 電子署名 を行うこと。
2号 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置
12条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第7条第5項
《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》
り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
3号 処分通知等のうちに書面等以外の有体物を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
13条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 行政機関等は、 法
第8条第1項
《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当
の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法によるものとする。
14条 (電磁的記録による作成等)
1項 行政機関等は、 法
第9条第1項
《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2項 行政機関等が、農林水産省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
15条 (作成等に係る署名等に代わる措置)
1項 法
第9条第3項
《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの
に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって
第5条第1号
《国の行政機関等による情報システムの整備等…》
第5条 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性
ニに掲げるものを付する措置とする。