農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年農林水産省令第21号

略称: 農林水産省所管法令行政手続オンライン化法施行規則・農林水産省所管法令行政手続IT利用法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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