1条 (貸付金の一林業従事者等ごとの限度額)
1項 林業・木材産業改善資金助成法 (以下「 法 」という。)
第4条
《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》
資金以下「貸付金」という。の一林業従事者等ごとの限度額は、農林水産省令で定める。
( 法 第12条第2項
《2 第4条、第5条、第7条及び第8条の規…》
定は融資機関が行う第3条第2項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第9条から前条までの規定は融資機関について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては15,010,000円、会社にあっては30,010,000円、会社以外の団体にあっては50,010,000円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ200,000,000円)とする。ただし、都道府県が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣に協議をしたときは、当該協議をして定めた額とする。