医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令《別表など》

法番号:2003年農林水産省令第70号

略称: 薬事法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令・医薬品医療機器等法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

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別表

1号 イプロニダゾールを有効成分とするもの

2号 オラキンドックスを有効成分とするもの

3号 カルバドックスを有効成分とするもの

4号 クマホスを有効成分とするもの

5号 クロラムフェニコールを有効成分とするもの

6号 クロルスロンを有効成分とするもの

7号 クロルプロマジンを有効成分とするもの

8号 ゲンチアナバイオレットを含有するもの

9号 ジエチルスチルベストロールを有効成分とするもの

10号 ジメトリダゾールを有効成分とするもの

11号 ニタルソンを有効成分とするもの

12号 ニトロフラゾンを有効成分とするもの

13号 ニトロフラントインを有効成分とするもの

14号 ニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とするもの

15号 フラゾリドンを有効成分とするもの

16号 フラルタドンを有効成分とするもの

17号 マラカイトグリーンを有効成分とするもの

18号 メトロニダゾールを有効成分とするもの

19号 ロキサルソンを有効成分とするもの

20号 ロニダゾールを有効成分とするもの

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