制定文 薬事法(1960年法律第145号)第83条の3の規定に基づき、薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。
1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第83条
《動物用医薬品等 医薬品、医薬部外品、医…》
療機器又は再生医療等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第6条の2第1項及び第2項、第6条の3第1項から第3項ま
の三ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 試験研究の目的で医薬品(その直接の容器又は直接の被包に 法 第50条(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(その直接の容器又は直接の被包に法第65条の二(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)を対象動物(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第2項第3号ロに規定する対象動物をいう。以下同じ。)に使用する場合
2号 獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品(別表に掲げるものを除く。次号において同じ。)又は再生医療等製品を当該対象動物に使用する場合
3号 対象動物の所有者又は当該対象動物を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物の運送の委託を受けた者を除く。)が、当該対象動物を診療した獣医師から交付された医薬品又は再生医療等製品を用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意についての当該獣医師の指示に従い当該対象動物に使用する場合
4号 家畜防疫員が 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
、
第6条第1項
《都道府県知事は、特定疾病第4条の2第5項…》
の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることがで
若しくは
第31条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、又は家畜防疫官が同法第46条第1項の規定により行う同法第6条第1項若しくは第31条第1項の注射若しくは投薬若しくは第48条の規定により行う同法第5条第1項、第6条第1項若しくは第31条第1項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、 動物用医薬品等取締規則 (2004年農林水産省令第107号)
第179条の2第3項第4号
《3 法第56条の2第1項の農林水産省令で…》
定める書類は、次のとおりとする。 1 試験研究の目的で使用するために医薬品を輸入する場合 イ 当該医薬品の商品説明書 ロ 当該医薬品の仕入書の写し ハ 航空貨物運送状の写し又はこれに準ずる書類 ニ 輸
(
第179条の6
《準用 法第65条の5において準用する法…》
第56条の2の規定による再生医療等製品の輸入の確認については、第179条の二第3項第2号を除く。、第179条の三第1項第3号及び第2項第4号を除く。及び第179条の四第1項第1号を除く。の規定を準用す
において準用する場合を含む。)に該当する場合において国若しくは都道府県が輸入した医薬品若しくは再生医療等製品又は同令第213条第1項第4号若しくは第214条第1項第3号に該当する場合において国若しくは都道府県が製造した医薬品若しくは再生医療等製品を対象動物に使用するとき